『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.937

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獄しつか成事、前世未聞、是一兵衞か威徳なるへし、, れさらん、自今以後におゐそ、十王地獄の法度を定むべしと云、籠中の罪人, 此由を聞、有かたし尤と同し、夏の事なれは、南の風をもてこき穴のあかり, 弟子渡世ヲ過、其比男立ヲ好ム者ハ、多ク成一平カ門弟、捕手ヲ稽古シケル, 寛永年中、大鳥一平ト云者アリ、元來宜奉公勤タル者ナレ〓、生得氣隨我儘, 宏才利口者、地こくの法度を定める、第一よこばし、付たり高雜談, ニシテ、傍輩ハ勿論、主人ト云ヘ〓、己カ不叶心事ヲハ、氣儘ヲ云テ、不肯程ノ, おり、是非也、地獄の法度は、理ある者をは、十王かあたりに、ゆるかしくをく, 曲者ナレハ、遂ニ被出暇、成浪々ノ身、去〓、一平ハ取手ノ名人ナリシ程ニ、取, 我くるしひを請、籠中の罪人をすくはんための方便也、いかて罪をまぬか, 〓し、非あるものをは、食事をとゝめ、かわやの〓におくへしと云、然る間、地, をかたとり、たゝみ三疊かさ手、その上に一兵衞をなをし、今日より地こく, のあるし、えんま十王樣と勢あふきたる、其時十王ゑみをふくみ、もとより, 然るに我しやはの法度を見しに、けんくり口論をは、理非ともに非に, 〔及聞秘録〕1神祗組大鳥一平被生捕事、口取又助手柄之事、, ○此下、恐, ラクハ〓, 文ア, ラン、, 起リ, 牢名主ノ, 慶長十七年六月是月, 九三七

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  • ○此下、恐
  • ラクハ〓
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  • 起リ
  • 牢名主ノ

  • 慶長十七年六月是月

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  • 九三七

注記 (23)

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