『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.139

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充分に便宜を計るべしとの約束を得たり、, する重要なる箇條に付ては、船の司令官を兼ねたる大使は、當市にありて, 當時マニラのイスパニヤ人の遣す多數の船、及び支那船が、多量の生糸、其, 他の商品を持ち來り、蘭人も亦、依然日本に渡航するにより、諸役人と共に, 媽港貿易を重要視せず、或は少くとも其状を裝ふことを考ふれば、大使に, 而して今は生糸の價格取極中にして、速に船を發し、途中に要撃せんとす, れ、其請求を容れられて、先頃當所に歸著せり、現皇帝は、先皇帝と全く異り、, 生糸以外の商品は、市場に品多き割には、大部は相當なる價にて賣れたり、, 下に報ぜし如く、當千六百十二年の時風期に、再び開かれたり、印度總督の, 命により、媽港市が派遣せし大使は、日本皇帝、并に大臣等より厚く遇せら, 前同樣の特權を與ふるチヤパ、即ち特許状を得たり、但し之に特許の箇條, 許可せられたる條件は、頗る利盆あるものなり、大使は、ポルトガル人に、從, を擧げざるは惜むべし、生糸の價格を定むること、其他船舶并に貿易に關, 廣濶なる統治權を有する奉行と交渉せざるべからず、但し大使は、奉行が, 日本と媽港との貿易は、ポルトガル船燒打の爲め中絶せしが、既に陛, ○上, 略, ノ再開, 媽港貿易, 慶長十七年九月二十五日, 一三九

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  • ○上

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  • ノ再開
  • 媽港貿易

  • 慶長十七年九月二十五日

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  • 一三九

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