『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.539

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告げしめたり、, 證明するものなり、彼の不幸なる事件の原因は、斯の如く、船長以下の頑冥, 皇帝の前に出で、審問を受くることを拒めるによれるものにして、此は日, 正當の理由ありしことを説明し、長崎に於てポルトガル船を燒きたるは, り、皇帝は上野殿をして、彼事件は、船員等の不法行爲に基因し、特に船長が, るゝ所とならざりし由なり、大使は、三年前、媽港に於て日本人を殺しゝは, の覺書に對しては、答辯書を作り、江戸より歸り來れる時、交附すべき旨を, 本のみならず、基督教國の法にも背き、日本人虐殺につき、責任あることを, 不當なりとて、數百萬ドカツトの賠償金を要求せり、彼は長崎の奉行が、皇, のにして、かつて、船員及び船を害ふの意なかりしことを辯明せしめ、大使, にあり、皇帝は、船長を召喚し、その應せざるを見て、非常手段に訴へたるも, へたり、然れども、我等の不利盆となるべきことは、何もいへる事なき由な, 帝に誤りたる報告をなし、此事件を生ずるに至らしめたる事を〓りに訴, ○有馬晴信、媽港商船ヲ燬キシコトハ、十四年十二月九日ニ、媽港人ノ, 絨服を著せて宮城に行けり、聞く所によれば、大使の請求は、皇帝の喜び容, 要求ス, 幕府ノ答, 辯, 〓償金ヲ, 慶長十六年七月十五日, 五三九

頭注

  • 要求ス
  • 幕府ノ答
  • 〓償金ヲ

  • 慶長十六年七月十五日

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  • 五三九

注記 (21)

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