『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.32

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等が熱心ならざりしを、不平に思ひし位なればなり、是に於て臣はドン・ロ, したる船に乘り組まんとせしが、病の爲め之を果す能はざりき、然れども, 事は急を要し、船は直に新イスパニヤに派遣する必要ありしが故に、パー, 希望を述べ、其同意を得たり、仍て當時我が派の宗務取締たりし、フライ・ア, り、蓋し皇帝は之を望み、即位前にも、その後も、其望を達せんと試み、宣教師, ドリゴ・デ・ビべロの委任により、布教に關して要求すべき條件の訓示を受, 神の攝理に依るものにして、その後基督教徒中最も高貴なるもの二人隱, けて、皇帝の許に至り、交渉せしに、皇帝は豫て希望せしことなりしかば、啻, 任にありし、ドン・ロドリゴ・デ・ビべロ乘船し居たりしかば、同人に向ひ、右の, たり、臣は右の目的を以て、皇帝がドン・ロドリゴの一行を送還する用に供, に喜びて要求を容れたるのみならず、臣が猶豫又は遺忘なく、熱心に之に, ロンソ・ふニヨスの意見によりて、この事を皇帝に建議することに決した, 從事すべきを信じ、その使者となりて、陛下と交渉すべきことを臣に命じ, ドレ・フライ・アロンソ・ムニヨスをして、此任に當らしめたり、この事は、全く, 謀を企てたりしが爲め、基督教徒に對して大なる迫害起り、教會の大破壞, ろノ言ヲ, 容レテい, 政府ト通, 家康そて, すばにや, 商ヲ約セ, ノ迫害, 基督教徒, シム, 慶長十八年九月十五日, 三二

頭注

  • ろノ言ヲ
  • 容レテい
  • 政府ト通
  • 家康そて
  • すばにや
  • 商ヲ約セ
  • ノ迫害
  • 基督教徒
  • シム

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三二

注記 (26)

  • 1293,629,65,2203等が熱心ならざりしを、不平に思ひし位なればなり、是に於て臣はドン・ロ
  • 595,647,68,2202したる船に乘り組まんとせしが、病の爲め之を果す能はざりき、然れども
  • 479,650,69,2195事は急を要し、船は直に新イスパニヤに派遣する必要ありしが故に、パー
  • 1644,629,70,2200希望を述べ、其同意を得たり、仍て當時我が派の宗務取締たりし、フライ・ア
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  • 244,655,73,2206神の攝理に依るものにして、その後基督教徒中最も高貴なるもの二人隱
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