Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
許に赴くに付入用なり、されど彼は最小なるものにあらざる良き船を供, すべしと囘答せり、又從前の奉行は、之に職務を授けたれば、手放すことを, 得ず、然れども他の何人にても選擇し、希望ならば、今後常に同人を用ふる, 從來爲しゝ如く、毎年奉行を變更するを好まず、和蘭人の如く、奉行は元の, 二十四日、, まゝなるを望みし故なり、國王は、其の最大なる船は、數日中に自ら皇帝の, 爲め、左兵衞殿より返却せられしが故なり、, ことを得べしといへり、イートン君は、國王が重臣全部を隨へて、武器を檢, 報知を携へて、新皇帝の許に赴かんとするものなり、, の王の家臣に託せり、蓋し彼は我が船の到著、并に其の搭載貨物に關する, 來の奉行を予に同行せしめられんことを請願せしめたり、是予は我等が, 平戸の王は、皇帝に送るべき鳥銃八挺を返却せられたり、蓋し皇帝死去の, 予はイートン君に、我が通譯を添へて、國, 七月十日, 王の許に遣し、我等の貨物を上方に運ぶ爲め、大船一艘を貸與せられ、且舊, 予はウイッカム君に宛て書状を認め、之を平戸, なりき、依て予はそれを彼に與へぬ, ○新暦二十日ニシテ、元, 和二年六月七日二當ル, ○元和二年五月, 二十四日ニ當ル, 略, ○中, 英商館貨, 物運送船, 元和二年四月十七日, 八七五
割注
- ○新暦二十日ニシテ、元
- 和二年六月七日二當ル
- ○元和二年五月
- 二十四日ニ當ル
- 略
- ○中
頭注
- 英商館貨
- 物運送船
柱
- 元和二年四月十七日
ノンブル
- 八七五
注記 (27)
- 675,631,73,2250許に赴くに付入用なり、されど彼は最小なるものにあらざる良き船を供
- 560,632,70,2247すべしと囘答せり、又從前の奉行は、之に職務を授けたれば、手放すことを
- 439,630,74,2237得ず、然れども他の何人にても選擇し、希望ならば、今後常に同人を用ふる
- 910,636,73,2240從來爲しゝ如く、毎年奉行を變更するを好まず、和蘭人の如く、奉行は元の
- 1630,653,56,286二十四日、
- 796,635,66,2240まゝなるを望みし故なり、國王は、其の最大なる船は、數日中に自ら皇帝の
- 1743,651,61,1313爲め、左兵衞殿より返却せられしが故なり、
- 319,629,75,2239ことを得べしといへり、イートン君は、國王が重臣全部を隨へて、武器を檢
- 1391,646,58,1608報知を携へて、新皇帝の許に赴かんとするものなり、
- 1500,654,68,2232の王の家臣に託せり、蓋し彼は我が船の到著、并に其の搭載貨物に關する
- 1030,640,68,2238來の奉行を予に同行せしめられんことを請願せしめたり、是予は我等が
- 1851,652,72,2232平戸の王は、皇帝に送るべき鳥銃八挺を返却せられたり、蓋し皇帝死去の
- 1264,1665,63,1224予はイートン君に、我が通譯を添へて、國
- 1280,643,50,282七月十日
- 1145,639,72,2249王の許に遣し、我等の貨物を上方に運ぶ爲め、大船一艘を貸與せられ、且舊
- 1617,1444,64,1448予はウイッカム君に宛て書状を認め、之を平戸
- 1975,664,67,1066なりき、依て予はそれを彼に與へぬ
- 1300,945,46,693○新暦二十日ニシテ、元
- 1260,948,40,684和二年六月七日二當ル
- 1653,951,45,483○元和二年五月
- 1612,961,41,472二十四日ニ當ル
- 1960,1761,39,40略
- 2003,1762,43,109○中
- 1193,270,42,175英商館貨
- 1149,270,42,174物運送船
- 233,701,45,384元和二年四月十七日
- 217,2444,44,124八七五







