『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.875

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許に赴くに付入用なり、されど彼は最小なるものにあらざる良き船を供, すべしと囘答せり、又從前の奉行は、之に職務を授けたれば、手放すことを, 得ず、然れども他の何人にても選擇し、希望ならば、今後常に同人を用ふる, 從來爲しゝ如く、毎年奉行を變更するを好まず、和蘭人の如く、奉行は元の, 二十四日、, まゝなるを望みし故なり、國王は、其の最大なる船は、數日中に自ら皇帝の, 爲め、左兵衞殿より返却せられしが故なり、, ことを得べしといへり、イートン君は、國王が重臣全部を隨へて、武器を檢, 報知を携へて、新皇帝の許に赴かんとするものなり、, の王の家臣に託せり、蓋し彼は我が船の到著、并に其の搭載貨物に關する, 來の奉行を予に同行せしめられんことを請願せしめたり、是予は我等が, 平戸の王は、皇帝に送るべき鳥銃八挺を返却せられたり、蓋し皇帝死去の, 予はイートン君に、我が通譯を添へて、國, 七月十日, 王の許に遣し、我等の貨物を上方に運ぶ爲め、大船一艘を貸與せられ、且舊, 予はウイッカム君に宛て書状を認め、之を平戸, なりき、依て予はそれを彼に與へぬ, ○新暦二十日ニシテ、元, 和二年六月七日二當ル, ○元和二年五月, 二十四日ニ當ル, 略, ○中, 英商館貨, 物運送船, 元和二年四月十七日, 八七五

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  • ○新暦二十日ニシテ、元
  • 和二年六月七日二當ル
  • ○元和二年五月
  • 二十四日ニ當ル
  • ○中

頭注

  • 英商館貨
  • 物運送船

  • 元和二年四月十七日

ノンブル

  • 八七五

注記 (27)

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