『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.316

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く有之候、此出雲を、右三人して相かたらひ、但馬と自休出入之義、但馬非分, 休非分の樣に聞とゝけ候に付、但馬方、自休方と、御家中二〓に相別れ候節、, も無之に付、必死の覺悟を究、但馬居宅へ罷越、案内を乞、供の者共をき、門外, 聞て罷歸る處に、但馬か家來、木村八右衞門と申者、伊豆を切殺し可申旨、達, 死と覺悟相極罷在候由風聞有之處、忠直公より、本多伊豆儀き、日比但馬と, 刀脇指をとり、御城内の矢倉へをし籠置、久世但馬御成敗と相極候に付、但, の御つかひなから、御斷に可及儀にもあらす、尤他人へゆつり可申事にて, の樣に取なさせ候に依て、忠直公、御年若に御座なされ候に付、御聞まとひ, て申候を、但馬大きに制し、我等身命はとかく相立不申候、相果候跡々にて, に殘し、侍一兩人召つれ、屋内へ入、但馬に對面致し、自分の存念、一通りを申, 牧野主殿き、存念有之、高野山え蟄居仕候、その跡にて、竹島周防を召とらへ, 牧野主殿、竹島周防なと申面々き、此出入の義、最初くり、但馬申分尤にて、自, 被成、但馬儀を、不屆ものとおほし召とゝけられ候よし、本多伊豆をはしめ、, 馬儀も、御片手討には罷成ましきと申て、居屋敷へとり籠り、討手を待請、切, 入魂の由に候間、但馬宅へ罷越、異見を加へ候樣ニと被仰付に付、難儀至極, 慶長十七年十一月二十八日, 慶長十七年十一月二十八日, 三一六

  • 慶長十七年十一月二十八日

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  • 三一六

注記 (18)

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