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りて、因幡の國主となる、, へ、但馬山名殿御一族の内壹人申受け候へは、折節然るへき貴族も御入これなきゆ, 臣田結・庄垣屋・大田垣等に命して、武田豐前守并に上野豐廣を討しめらる、兩人罪, され、望む人これなし、その内に武田豐前守と申す人は、但馬に舅是あり候、所縁, 此時に豐國は但州八東郡に在城あり、此事を聞て、甚た憤り、武田か不義を〓て、家, へ、壹人叡山に兒になり御座候を、武田方へ御越し候、是を國主と仰き、鳥取に在, 一、天正の始め、舍兄源十郎豐數、逆臣武田豐前守隆信か爲に鳥取の城を出奔あり、, 敵をなし、其後は數年布施と鳥取と合戰是あり、終には布施をくつし、永祿六癸亥, を便りとし請を申され、鳥取に在城致され候處に、君臣不和の事出來、布施屋形へ, 或古記に曰く、豐定、邑〕美郡鳥取に砦を拵へ、家老衆を置れ候所に、何れも辭退申, におゐて兩人を斬て、舍兄の仇を報して、後に邑美郡の鳥取城に移り、國中の仕置あ, 城候、是則ち禪高公の御事なりと申候、按するに、禪高を始め叡山の兒なりといふ, の年に布施落城いたし候、其後も武田臣下として、國を奪取り候儀もなりかたきゆ, を悔て許されん事を乞といへとも、豐國これを許さすして、八上郡大玄寺といふ禪〓, 天正元年八月一日, 國ヲ擁立ス, 定ヲ逐ヒ, 高信山名豐, 數ヲ赴援セ, 豐國ハ延暦, トノ説, 等ヲシテ豐, 豐國田結某, 廣ト共ニ背, 寺ノ稚兒ト, 高信等ヲ大, シム, 玄寺ニ殺ス, ノ説, 高信上野〓, ク, 天正元年八月一日, 一四
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- 國ヲ擁立ス
- 定ヲ逐ヒ
- 高信山名豐
- 數ヲ赴援セ
- 豐國ハ延暦
- トノ説
- 等ヲシテ豐
- 豐國田結某
- 廣ト共ニ背
- 寺ノ稚兒ト
- 高信等ヲ大
- シム
- 玄寺ニ殺ス
- ノ説
- 高信上野〓
- ク
柱
- 天正元年八月一日
ノンブル
- 一四
注記 (33)
- 1194,699,60,643りて、因幡の國主となる、
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