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御家からゆへの御事と、世以之とり沙汰仕候よし、, は申候也、右但馬御成敗の刻、伊豆守儀、但馬門内へ入候はゝ、合圖をいたし, さた仕り候由申傳へ候、忠直公御若輩之節とは申なから、既に十七歳の御, て、御城中の鐘をつかせ候とひとしく、打手の者とも、但馬か家へ乘入、伊豆, 儀き、門外へ出、罷歸候て、との難をのかれ候と也、甚以不思議乃至と、其時代, 方の義ニ候はゝ、中〳〵御身上相立申ましき儀ニ候へとも、何の御別條も, 刻たりかチのしもく乃つり緒きれ候て、鐘をつき申事不罷成内に、伊豆守, をも、但馬と一所に打果し候樣にと惡黨共相計、との相圖を致し候處に、其, 年齡にも御座なされ、御家中に、右の通の大きなる騷動出來、甲冑を帶し、飛, 道具を用、人死多く有之、既に公儀の御さばきと罷成候上にき、外々の大名, 久世但馬ハ武名ノ士タル間、罪ニ伏セン事ヲ忍ヒス〓、態ト渠ニ與スルニ, 無御座、本多飛騨なとを以て、御附人に被仰付樣なる儀き、偏ニ故中納言樣, カ訟ヲ直裁セラル、本多伊豆富正カ曰、素ヨリ岡部自休カ訴ル處理也ト雖, 十一月廿七日、江城西丸ニ於テ、兩公、越前ノ老臣等, 〔武徳編年集成〕, 〔武徳編年集成〕〓十十一月廿七日、江城西丸ニ於テ、兩公、越前ノ老臣等, 省, ト同樣ノ記事アレドモ, ○下略、落穗集ニモ、コレ, 六十, 省, 久世但馬, 越前家ノ, 家柄, 等ノ辯疏, 本多富正, ハ武名ノ, 竹島周防, 士, 慶長十七年十一月二十八日, 三一八
割注
- ト同樣ノ記事アレドモ
- ○下略、落穗集ニモ、コレ
- 六十
- 省
頭注
- 久世但馬
- 越前家ノ
- 家柄
- 等ノ辯疏
- 本多富正
- ハ武名ノ
- 竹島周防
- 士
柱
- 慶長十七年十一月二十八日
ノンブル
- 三一八
注記 (31)
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