『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.318

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

御家からゆへの御事と、世以之とり沙汰仕候よし、, は申候也、右但馬御成敗の刻、伊豆守儀、但馬門内へ入候はゝ、合圖をいたし, さた仕り候由申傳へ候、忠直公御若輩之節とは申なから、既に十七歳の御, て、御城中の鐘をつかせ候とひとしく、打手の者とも、但馬か家へ乘入、伊豆, 儀き、門外へ出、罷歸候て、との難をのかれ候と也、甚以不思議乃至と、其時代, 方の義ニ候はゝ、中〳〵御身上相立申ましき儀ニ候へとも、何の御別條も, 刻たりかチのしもく乃つり緒きれ候て、鐘をつき申事不罷成内に、伊豆守, をも、但馬と一所に打果し候樣にと惡黨共相計、との相圖を致し候處に、其, 年齡にも御座なされ、御家中に、右の通の大きなる騷動出來、甲冑を帶し、飛, 道具を用、人死多く有之、既に公儀の御さばきと罷成候上にき、外々の大名, 久世但馬ハ武名ノ士タル間、罪ニ伏セン事ヲ忍ヒス〓、態ト渠ニ與スルニ, 無御座、本多飛騨なとを以て、御附人に被仰付樣なる儀き、偏ニ故中納言樣, カ訟ヲ直裁セラル、本多伊豆富正カ曰、素ヨリ岡部自休カ訴ル處理也ト雖, 十一月廿七日、江城西丸ニ於テ、兩公、越前ノ老臣等, 〔武徳編年集成〕, 〔武徳編年集成〕〓十十一月廿七日、江城西丸ニ於テ、兩公、越前ノ老臣等, 省, ト同樣ノ記事アレドモ, ○下略、落穗集ニモ、コレ, 六十, 省, 久世但馬, 越前家ノ, 家柄, 等ノ辯疏, 本多富正, ハ武名ノ, 竹島周防, 士, 慶長十七年十一月二十八日, 三一八

割注

  • ト同樣ノ記事アレドモ
  • ○下略、落穗集ニモ、コレ
  • 六十

頭注

  • 久世但馬
  • 越前家ノ
  • 家柄
  • 等ノ辯疏
  • 本多富正
  • ハ武名ノ
  • 竹島周防

  • 慶長十七年十一月二十八日

ノンブル

  • 三一八

注記 (31)

  • 609,623,67,1511御家からゆへの御事と、世以之とり沙汰仕候よし、
  • 1780,631,63,2199は申候也、右但馬御成敗の刻、伊豆守儀、但馬門内へ入候はゝ、合圖をいたし
  • 1194,623,70,2223さた仕り候由申傳へ候、忠直公御若輩之節とは申なから、既に十七歳の御
  • 1661,621,70,2217て、御城中の鐘をつかせ候とひとしく、打手の者とも、但馬か家へ乘入、伊豆
  • 1311,618,69,2224儀き、門外へ出、罷歸候て、との難をのかれ候と也、甚以不思議乃至と、其時代
  • 843,623,69,2218方の義ニ候はゝ、中〳〵御身上相立申ましき儀ニ候へとも、何の御別條も
  • 1431,622,67,2225刻たりかチのしもく乃つり緒きれ候て、鐘をつき申事不罷成内に、伊豆守
  • 1549,623,65,2219をも、但馬と一所に打果し候樣にと惡黨共相計、との相圖を致し候處に、其
  • 1077,624,68,2221年齡にも御座なされ、御家中に、右の通の大きなる騷動出來、甲冑を帶し、飛
  • 961,621,66,2224道具を用、人死多く有之、既に公儀の御さばきと罷成候上にき、外々の大名
  • 143,635,65,2193久世但馬ハ武名ノ士タル間、罪ニ伏セン事ヲ忍ヒス〓、態ト渠ニ與スルニ
  • 727,623,69,2229無御座、本多飛騨なとを以て、御附人に被仰付樣なる儀き、偏ニ故中納言樣
  • 260,641,69,2215カ訟ヲ直裁セラル、本多伊豆富正カ曰、素ヨリ岡部自休カ訴ル處理也ト雖
  • 380,1344,63,1509十一月廿七日、江城西丸ニ於テ、兩公、越前ノ老臣等
  • 354,583,104,495〔武徳編年集成〕
  • 352,569,109,2292〔武徳編年集成〕〓十十一月廿七日、江城西丸ニ於テ、兩公、越前ノ老臣等
  • 522,631,41,42
  • 601,2162,48,670ト同樣ノ記事アレドモ
  • 648,2156,44,672○下略、落穗集ニモ、コレ
  • 408,1141,40,106六十
  • 522,631,41,43
  • 198,263,44,168久世但馬
  • 869,256,43,168越前家ノ
  • 825,259,42,85家柄
  • 286,262,41,170等ノ辯疏
  • 373,261,41,168本多富正
  • 152,278,42,149ハ武名ノ
  • 331,261,39,170竹島周防
  • 109,263,43,41
  • 1894,688,44,518慶長十七年十一月二十八日
  • 1906,2426,40,120三一八

類似アイテム