『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.686

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に宣ひけるは、其方寢入たる間に、刀脇指を盜ま外たる事、油斷者とて、人々, 通の青女を頼み、休息せしに、かの女たはかり酒を進め、醉臥けるひまに、太, 也、忠信程の勇士、用心なき事有へからす、それさへ寢入たる隙にとられぬ, 儘奉公いたし、若事あらは、其意趣をあらはし候へと被申渡けると也、, すまれたり、不心懸ゆへなりとて、家中其沙汰かくれなく、嘲哢したれは、無, 刀刀取隱し、六波羅へ訴へ、糟屋有季、大勢にておし寄、なんなく打取けると, れは、耻にもならさる也、今の世まて、武勇の名隱れなし、殊に其方儀、何の氣, 遣ありて、平生用心すへ老んや、少しも苦しからさる事也、さ面うの穿鑿も, 是非男を止申さんとて、暇を乞たれは、三左衞門殿聞給ひ、其者を呼出し、直, 嘲なに付て、暇を乞事尤也、去なから、苦しからぬ事也、其子細は、むかし奧州, は落延給ひ、忠信は多くの敵を切拂ひ、そこにても討れす、都に登り、往日密, なく、無躰に嘲る者あらは、尋出し、急度仕置に可申付、我等かやう申上き、其, き樣もなき所に、忠信きせながを給り、義經と名乘戰ひたり、その隙に、義經, 伴玄札殉死を止る事, の四郎衞忠信は、日本無双の勇士にて、義經、吉野法師に取こめられ、遁るへ, 二十, 輝政士ヲ, 愛ス, 慶長十八年正月二十五日, 六八六

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  • 慶長十八年正月二十五日

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