『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.785

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方山城守通興か女、, ほらをたぬふのとき、父忠成と共に從ひたそがつ函, 院殿より、こと呆鳥獸乃獵を禁止をらな、bきに鳥を取へき料の繩引す, 勘氣をゆなさる、これよりけき、しは〳〵加増ありて、相模、近江、上總、下總, 御聽に達し、二十五日、御勘氣をかうふり、すそに重科にも處之らるへき, そたるを御覽あり、と乃ゆへをたつ〓らるゝのところ、内藤清成、青山忠, 年六十三、珠光道的、圓相院と號す、おほせにより〓、増上寺に葬お、室は天, 日、長福君、常陸介と稱をらるゝにより、播磨守にあらむむ、十一月六日、御, 成か許す所なるよし聞しめされ、御氣色甚よからす、この〓、台徳院殿の, 四箇國乃うちにをいそ、都て二万八千石を領に、十八年二月二十日卒で、, 乃ところ、本多正信かはからひにより、其罪を宥られて籠居す、八月十一, また御上洛乃ときも扈從す、文祿三年父にけきたちて卒に、年十九、, 法巖心宗と號す、葬地忠成におなし, 忠次母は通興か女、天正四年生よ、乃ち台徳院殿に近侍し、十九年、洛に乃, たらせたたひ、放鷹あり、かつて、この地と、とし〓に遊獵あるにより、台徳, 二十年八月, 文祿四年四月十, 九日卒、年十九, 時に十, 六歳, 呈譜、, 今の, 籠居ヲ命, 獵場ノコ, ト二ヨリ, セラル, 宥免, 忠次, 慶長十八年二月二十日, 七八五

割注

  • 文祿四年四月十
  • 九日卒、年十九
  • 時に十
  • 六歳
  • 呈譜、
  • 今の

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  • 籠居ヲ命
  • 獵場ノコ
  • ト二ヨリ
  • セラル
  • 宥免
  • 忠次

  • 慶長十八年二月二十日

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  • 七八五

注記 (30)

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