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服部正重, 大成記云, 彼家たゆるにより、堀丹後守直寄にあつけられ、とのゝち赦免ありて、彼家, りといへとも、其事をあはかりしらの〓は、もとのことく奉仕すへよむ浮、, 給ふ、今に惣〓投の家に傳へて寶物とす、, 出しこと、曲事のいたりれりとて、村上周防守義明にめしあほけら、のち, 安か男藤十郎某、父かことによりて罪かうぬりしとき、正重は長安か壻な, 奉書をたまふのところ、正重佐渡國にあよことをはゝかり、越後國出雲崎, 慶長十八年七月九日、長, の臣とれり、千介直定かとき、領地を收めら〓ゝにより流浪し、後松平越中, 〔附録〕, にいたりず、これを頂戴をしかは、いまた仰をかうぬらすして、私に彼國を, 〔寛政重修諸家譜〕, 守定綱に仕ふ、妻は大久保石見守長安か女、, り、彼婦人の執奏によりて、御懇命を蒙れり、, 武徳, 又云、圓一は、阿茶局の親族た, 〔長井文書〕, 返々、此文はこ、大石州へ、ふん入ぢきに渡候て、返事とりこし候へく候, 駿府記、六月二十二日ノ文ニ同, ○中略、駿府記、八月六日、九月, ○中略、武徳大成記ノ文ヲ載セタリ, |六日ノ文等ヲ載セタリ、, 千百六, 長吉、半藏、, 十八, 伊豆守, ○伊勢, 乾, 親族, ニ藤堂高, 均服部正, 多正純竝, 長安ノ女, 長安ト木, 阿茶局ノ, 重, 虎, 慶長十八年四月二十五日, 一五〇
割注
- 駿府記、六月二十二日ノ文ニ同
- ○中略、駿府記、八月六日、九月
- ○中略、武徳大成記ノ文ヲ載セタリ
- |六日ノ文等ヲ載セタリ、
- 千百六
- 長吉、半藏、
- 十八
- 伊豆守
- ○伊勢
- 乾
頭注
- 親族
- ニ藤堂高
- 均服部正
- 多正純竝
- 長安ノ女
- 長安ト木
- 阿茶局ノ
- 重
- 虎
柱
- 慶長十八年四月二十五日
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- 一五〇
注記 (40)
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