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第十章, 教の眞價あることヽを認めて、諸人、更に熱心を加へ、謹みてソテロの説教, を聽き、競うて洗禮を受くるに至れり、是に於て、ソテロ及び三人の説教師, は、晝夜布教をなし、多くの人に洗禮を授けたり、國王は、基督教徒の著しく, 偶像の破壞せられしを見て、多數の人洗禮を受けたる事, 右に述べし國王の所業を見て、佛教の虚僞にして、偶像の無力なると、基督, る機會なかりし由を告げて、ソテロの教を求め、ソテロと談合の上、十一月, 十八日を以て、その説教を聽くことゝなせり, 増加するを見て、會堂僧院等を建築せんことを希望せしが、ソテロは、牧師, ヲモ衆與ノヲ并シクラニ章, 門ニ聽賞ろ禮門ヲ即タ前九, 衛寺ハクて洗城下ニ徒ノ第, ○中略、第六章以下第九章マ, アハ、そてろガ、國王ノ前ニ於, コトヲ欲シタレドモ、其親戚別友等ノ厭惡ニヨリ、或ハ皇帝ノ位ニ即クコ, テ基督教ノ大意ヲ説キシニ、王ハ教義ノ宜シキヲ見、自ラ基督教徒タラン, ト能ハザルニ至ルベキフ畏レシガ故ニ、暫ク洗禮ヲ受ケズ、只臣下ヲシテ, 丁寺二火ヲ放タシメ、僧, ケント欲スルモノハ之ヲ受クベシトノ布令ヲ以テシタリ、又そてろノ勸, ス二ヨリテ、基督教ヲ信ズルモノヲ重ク用ヒ、其身分ニ應ジテ夫々賞與ヲ, 授ケタルヲ以テ、信徒ノ數非常ニ増加シ、當初建築セシ小會堂ニハ、聽衆充, 念ク基督教徒タラシメント欲シ、千六百十一年十一月二十三日、城門拜ニ, 等ヲ殺シヽコト二係ル, 城内ノ廣間ニ掲示スルニ、國内ニ於テ自由ニ基督教ヲ弘ムベシ、洗禮ヲジ, 病スルニ至レリ、又松島ノ〓ニ於テ八百ノ石像ヲ破壞シ、他ノ一寺二モ同, ンク佛像ノ破壞ヲ命ゼシガ、僧等承引セザリシニヨリ、支倉六右衞門ヲシ, 督教, 政宗ト基, 説ク, 仙臺ノ民, 競ヒテ洗, 基督教ヲ, 宗ノ爲二, そてろ政, 禮ヲ受ク, 慶長十八年九月十五日, 一二
割注
- ○中略、第六章以下第九章マ
- アハ、そてろガ、國王ノ前ニ於
- コトヲ欲シタレドモ、其親戚別友等ノ厭惡ニヨリ、或ハ皇帝ノ位ニ即クコ
- テ基督教ノ大意ヲ説キシニ、王ハ教義ノ宜シキヲ見、自ラ基督教徒タラン
- ト能ハザルニ至ルベキフ畏レシガ故ニ、暫ク洗禮ヲ受ケズ、只臣下ヲシテ
- 丁寺二火ヲ放タシメ、僧
- ケント欲スルモノハ之ヲ受クベシトノ布令ヲ以テシタリ、又そてろノ勸
- ス二ヨリテ、基督教ヲ信ズルモノヲ重ク用ヒ、其身分ニ應ジテ夫々賞與ヲ
- 授ケタルヲ以テ、信徒ノ數非常ニ増加シ、當初建築セシ小會堂ニハ、聽衆充
- 念ク基督教徒タラシメント欲シ、千六百十一年十一月二十三日、城門拜ニ
- 等ヲ殺シヽコト二係ル
- 城内ノ廣間ニ掲示スルニ、國内ニ於テ自由ニ基督教ヲ弘ムベシ、洗禮ヲジ
- 病スルニ至レリ、又松島ノ〓ニ於テ八百ノ石像ヲ破壞シ、他ノ一寺二モ同
- ンク佛像ノ破壞ヲ命ゼシガ、僧等承引セザリシニヨリ、支倉六右衞門ヲシ
頭注
- 督教
- 政宗ト基
- 説ク
- 仙臺ノ民
- 競ヒテ洗
- 基督教ヲ
- 宗ノ爲二
- そてろ政
- 禮ヲ受ク
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 一二
注記 (37)
- 857,860,55,199第十章
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