『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.24

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

に失望して金を貸すことを中止せり、, この時に當りて、長崎のカピタン・ウニヤーテ、その他、書翰を以て、新イスパ, 司令官はこの失敗を見、又その部下が、皆負債を有し、饑〓の爲め、殆んど死, を廉價に賣り、又日本人より、高利の金を借入れしかば、右借入の事を聞き, に瀕せしに、海陸共に去る途なきを見て、その部下を集め、困難の事情を述, ニヤに於て、相當なる利子を附して、返濟することを條件として、必要なる, り、是より先き部下の諸人は饑〓に苦み、司令官は、給養の爲め、その所有品, て、皆大に喜びたり、然るに前記の人々は、終に之を實行するに至らざりき、, げ、その行動に注意し、漫りに金を貸すことなからんやうに忠告し、又本報, 告に記し難き多くの事を云ひしが故にして、イスパニヤ人等は、之が爲め, 銀の貸方を申出でたり、司令官は、大なる必要あり、又その條件の利盆ある, ことを認めて之を承諾し、その財産及び陛下の收入を抵當とし、陛下の名, によりて、之を借り入るゝ旨を、書状を以て答へ、必ず約を果すべしと信ぜ, これ同派の他の宣教師、之に書翰を送りて、返濟の甚だ疑はしきことを告, べ、彼等は、皆陛下の臣民なるが故に、その襯衣に至るまでも賣拂ひ、又商品, て銀ノ貸, かぴたん・, 方ヲ申出, 師ノ妨害, 他ノ宣教, うにやー, ヅ, 慶長十八年九月十五日, 二四

頭注

  • て銀ノ貸
  • かぴたん・
  • 方ヲ申出
  • 師ノ妨害
  • 他ノ宣教
  • うにやー

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 二四

注記 (24)

  • 502,654,53,1121に失望して金を貸すことを中止せり、
  • 1779,649,57,2188この時に當りて、長崎のカピタン・ウニヤーテ、その他、書翰を以て、新イスパ
  • 383,647,59,2205司令官はこの失敗を見、又その部下が、皆負債を有し、饑〓の爲め、殆んど死
  • 1081,643,58,2210を廉價に賣り、又日本人より、高利の金を借入れしかば、右借入の事を聞き
  • 266,656,61,2196に瀕せしに、海陸共に去る途なきを見て、その部下を集め、困難の事情を述
  • 1663,660,58,2183ニヤに於て、相當なる利子を附して、返濟することを條件として、必要なる
  • 1198,643,57,2206り、是より先き部下の諸人は饑〓に苦み、司令官は、給養の爲め、その所有品
  • 965,645,57,2219て、皆大に喜びたり、然るに前記の人々は、終に之を實行するに至らざりき、
  • 732,646,58,2209げ、その行動に注意し、漫りに金を貸すことなからんやうに忠告し、又本報
  • 616,649,57,2197告に記し難き多くの事を云ひしが故にして、イスパニヤ人等は、之が爲め
  • 1547,646,58,2196銀の貸方を申出でたり、司令官は、大なる必要あり、又その條件の利盆ある
  • 1429,647,59,2202ことを認めて之を承諾し、その財産及び陛下の收入を抵當とし、陛下の名
  • 1314,650,58,2194によりて、之を借り入るゝ旨を、書状を以て答へ、必ず約を果すべしと信ぜ
  • 850,650,57,2201これ同派の他の宣教師、之に書翰を送りて、返濟の甚だ疑はしきことを告
  • 152,663,59,2184べ、彼等は、皆陛下の臣民なるが故に、その襯衣に至るまでも賣拂ひ、又商品
  • 1620,288,43,159て銀ノ貸
  • 1708,284,39,179かぴたん・
  • 1578,279,39,171方ヲ申出
  • 832,281,43,174師ノ妨害
  • 876,283,41,170他ノ宣教
  • 1671,282,29,161うにやー
  • 1538,280,35,37
  • 1893,710,44,422慶長十八年九月十五日
  • 1898,2443,38,71二四

類似アイテム