『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.60

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る王侯を勵して、此の如き敬虔なる事業を助けしむるに至るべし、初めマ, ニラより、漸く三ツの會堂を維持するに足る寄附金を與へしが、昨年マニ, の首部に於て與へらるゝことは、最も容易なるのみならず、又基督教徒た, なる手を以て、教會の寶庫を開き、此の如き遠隔の王國より來るものをし, 反對するものあれども、之が爲めに、前使節と同じく、法王廳に取りて、重大, ラのサン・グレゴリオ區の管長以下の重職等は、自今、右の補助金をも與ふ, めに、必要なる喜捨及び補助を得んことを欲す、右補助は彼の國の基督教, て、愛と慈悲との門によりて、入ることを許すべきなり、諸派の宣教師等も、, んことを、欲するところの子等が、生命のパンを求めんとて來ることは、已, に教會内にある羊が、敬意を表せんために來ることよりも、輕んずべきに, あらざるのみならず、寧ろ、最も神聖なる教の父の愛憐の情を動かし、寛大, なるものたることを失はず、何となれば、新に教會の檻に入りて、羊となら, 徒の數が、今日よりも更に大なるに至るまでは切要なり、この補助を教會, る能はざるを以て、日本在留の同派の宣教師は、唯四人を長崎のサン・フラ, 亦、聖父の庇護によりて、主の葡萄園に於て、働かんことを欲し、又宣教の爲, 補助ノ必, ヲ去ル, 教師長崎, 多クノ宣, 要, 慶長十八年九月十五日, 六〇

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  • 補助ノ必
  • ヲ去ル
  • 教師長崎
  • 多クノ宣

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 六〇

注記 (22)

  • 496,636,64,2191る王侯を勵して、此の如き敬虔なる事業を助けしむるに至るべし、初めマ
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  • 1196,627,60,2205なる手を以て、教會の寶庫を開き、此の如き遠隔の王國より來るものをし
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