『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.185

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日本の某國王の使節の事は、前の通常便によりて、詳しく閣下に報告せし, 而して前の如く、護衞せられて、サン・フランシスコの僧院に赴けり、サン・フ, 最も顯榮にして、最も尊敬すべき君、, 女を伴ひて臨御せられ、レルマ公教父となり、公爵の女ニエブラ伯爵夫人, 於て、洗禮を受けたり、洗禮の式には、國王陛下、フランスの王妃、その他の王, ランシスコの僧院に於ては、院主始め一同燭を携へ、十字架を建てゝ迎へ, 然る後、正門に赴きしに、多數の大官等、之を待ち受け、之を馬車まで送れり, が、該大使は、過日皇帝の姉妹マルガリタ内親王の住する、跣足派の寺院に, 教母となれり、洗禮を授けしは、王宮の寺院の侍僧長なりき、, 千六百十五年二月二十三日マドリットに於て、, 既にその命を發したる由を答ふるや、その手に接吻して、謝意を表したり, 附屬の寺に案内して、テ・デウムの歌を合唱し祝意を表せり, 閣下の最も賤しき僕, マドリツド駐在の法王の大使より、カルヂナル・ボルゲーゼに贈りし書, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第六十三號翻譯, 慶長十八年九月十五日, ○中, 略、, 支倉ノ洗, すこノ僧, 支倉ざん, ふらんし, 院ニ歸ル, 禮, 慶長十八年九月十五日, 一八五

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  • ○中
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  • 支倉ノ洗
  • すこノ僧
  • 支倉ざん
  • ふらんし
  • 院ニ歸ル

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一八五

注記 (26)

  • 1006,645,58,2212日本の某國王の使節の事は、前の通常便によりて、詳しく閣下に報告せし
  • 1702,651,60,2198而して前の如く、護衞せられて、サン・フランシスコの僧院に赴けり、サン・フ
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