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行の方法に關して、意見を陳ぶべき旨を奏聞せり、, る由を通知せり、右の覺書は、返答を求め、又曩に日本皇帝、并にその子より, 陛下に贈りし品に對して、答禮の爲めに贈るべき品物を列擧せしものな, 二ヨスの覺書を送付し、之を見て意見を奏聞すべき旨、陛下が命ぜられた, 便宜なる決議をなすことゝせり、然るに今般公爵より、フライ・アロンソ・ム, が故に、之を輸入する必要なきのみならず、彼國の王、及び臣民が得んこと, は、銀を持ち歸らざるべからず、又宣教師等が、自由に彼地に滯在すること, ると同じく、新イスパニヤと、彼の地との交通貿易を許すことは、神の爲め, を欲する、新イスパニヤ、并にイスパニヤ本國より輸入する商品に對して, に、再び討議したる後、更に諸島より書翰の來るを待ち、それに依りて、最も, へ、千六百十二年五月十八日の決〓を以て、フイリピン諸島の貿易に對す, は、彼の廣大なる國に、福音の宣傳せらるゝ爲め、大なる效果あるべしと考, の後、フイリピン諸島の長官、并に人民は、書翰を以て之に反對したるが故, 故に、インド貿易に取りては、何等の不都合なき事、并に彼の地には銀多き, 又當國全體の利盆の爲め、最も便利なることゝ認め、陛下の裁決を俟ち、實, 然るにそ, ○歐文材料第, 二百四號參看, ノ貿易ノ, 官等ノ反, 利盆, 日本トめ, きしこト, ん諸島長, ふいりぴ, 對, 慶長十八年九月十五日, 四四一
割注
- ○歐文材料第
- 二百四號參看
頭注
- ノ貿易ノ
- 官等ノ反
- 利盆
- 日本トめ
- きしこト
- ん諸島長
- ふいりぴ
- 對
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四四一
注記 (28)
- 981,651,58,1498行の方法に關して、意見を陳ぶべき旨を奏聞せり、
- 400,653,57,2198る由を通知せり、右の覺書は、返答を求め、又曩に日本皇帝、并にその子より
- 283,648,58,2205陛下に贈りし品に對して、答禮の爲めに贈るべき品物を列擧せしものな
- 516,669,57,2183二ヨスの覺書を送付し、之を見て意見を奏聞すべき旨、陛下が命ぜられた
- 632,649,57,2193便宜なる決議をなすことゝせり、然るに今般公爵より、フライ・アロンソ・ム
- 1790,654,57,2202が故に、之を輸入する必要なきのみならず、彼國の王、及び臣民が得んこと
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