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日光, も、此院は、當山座主職の寺にあらず、代々御留主權別當と稱せしといへり, 師の上足の弟子昌禪僧都より、世々の住職、昌字を以て諱に稱せり、然れど, 其いはれは、座主光明院は、鎌倉に在住せられけるゆゑ、座禪院をして、御留, 光坊天海師を召せられ、, 十八年、蒙台命、當山に住せられ、中興乃祖ときなられ、元和三年、御遷座の砌, 座禪院へ入御と記せるものあれば、大師も座禪院の舊院に住玉ひ、御鎭座, 守權別當にて、一山乃法務を執せしが、應永廿七年、座主大僧正慈玄、寺務を, り此院は、一山の衆徒三十六坊の内なる一院にして、此院の開祖は、勝道尊, 政務を司しかば、おのづから座主職のやうにも思はれしとぞ、然るに、應永, 廿七年より、慶長十八年迄、凡百九十四年の間、法務を司りしが、慶長十八年、, 禪院をして、宿坊とし給ひ、是より追々當山悉中興し玉ふといふ, 御本坊、表御門は、御殿地に相對す、裏御門は、東谷の方に在、慈眼大師、慶長, 退轉して、光明院の座主職斷絶せし後は、座禪院昌瑜權別當に任じ、當山の, 座禪院昌尊代に、一山と異儀に及しこと有て、昌尊退院せり、此砌駿城へ、南, 山拜領せられ、同年登山し玉ひけれとも、光明院の本坊は破壞せしゆゑ、座, 康、天海ノ駿府ノ亭ニ臨メル條ニ見エタリ, ○天海ノ駭府ニ抵リシコトハ、八月十五日、家, ○中, 略, 年座禪院, 慶長十八, 山ノ法務, トシテ一, ヲ掌ル, 座禪院留, 守權別當, 御本坊, 昌尊退院, 慶長十八年是歳, 二三五
割注
- 康、天海ノ駿府ノ亭ニ臨メル條ニ見エタリ
- ○天海ノ駭府ニ抵リシコトハ、八月十五日、家
- ○中
- 略
頭注
- 年座禪院
- 慶長十八
- 山ノ法務
- トシテ一
- ヲ掌ル
- 座禪院留
- 守權別當
- 御本坊
- 昌尊退院
柱
- 慶長十八年是歳
ノンブル
- 二三五
注記 (31)
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