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十七年, は〳〵、兩御所より御書を下されて、病をとはせたまひ、且男家親、在府た, 玄關まて、乘物をゆなされ、いと万申のとき、呉服臼銀等を拜賜す、のちし, しめたまひ、御玄關前まて、輿に乘事をゆるされ、則御座に出るのところ, 近くまいなへしとのおほせにより、御寢所の傍ま〓伺公せしに、委しく, 賜をられ、たゝちに江戸にいたり、台徳院殿にまみユたてまつな、また御, 軍宣下の拜賀として、御參内のときも扈從に、十一年、江戸城の普請をう, 病状をたつ手さ努たまひ、御手つから藥をあたへられ、はやく封地にろ, に參候す、このよしすそに台聽に達し、本多正純をして、途中までむかへ, の仰をろうぬり、やかて退出せしに、上使を以て、御夜具呉服頭巾等を恩, まみたてま〓らすして、果なむことを本意なくおもひ、とめて駿府, けたまはり、御書三通を下されて、勞はせたまふ、十六年三月二十三日、東, 照宮御參内有て、廣忠卿の御贈官を謝せらな、義光、このとき少將に任す, へり、心のまゝに療養を加ふへし、よきぬ道なれは、江戸にも參るへしと, 置賜等の數郡を領す、十年、台徳院殿の御上洛に供奉し、四月二十六日將, 義光、ひさしく病にかゝり、起居自在ならす、ふたゝひ, 慶長十九年正月十八日, 今の呈譜、十, 八年九月, 疾ヲ力メ, 抵リ家康, テ駿府二, 義光少將, 秀忠ニ〓, 任ゼラ, 二〓ス, 慶長十九年正月十八日, 五七九
割注
- 今の呈譜、十
- 八年九月
頭注
- 疾ヲ力メ
- 抵リ家康
- テ駿府二
- 義光少將
- 秀忠ニ〓
- 任ゼラ
- 二〓ス
柱
- 慶長十九年正月十八日
ノンブル
- 五七九
注記 (28)
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