『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.920

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九日, 右之條々、若違犯之輩於有之者、速可處嚴科者也、, の馬に乘ことや候、にげたる事もなく候に、口惜く候といふを、土井利勝申, 一御普請中、長道具停止たるへし、但、御普請奉行はくるしからさき事、, 一ほうからけ、并たはこ吸事、此已前より如御法度、彌其旨を可存事, 上られしかは、別の馬を換て與へよと仰られけり、龜田大剛の者にて、十文, 慶長十九年四月日, 字の鎗、下坂忠親が造にそ、さやは鴟の叡に造り、栗色にぬり、總螺鈿の柄な, 一御普請中、是より下馬たるへし、但、女又童子はくるしかよましき事、, 上皇、伊勢物語ヲ講ジ給フ、尋デ、西洞院時直ニ、伊勢物語口訣ヲ, 授ケラレ、同時慶ニモマタ、古今集口傳ヲ授ケ給フ、, り、, 條々、, 〔附録〕, 春, ○條令、秀忠公御制法、慶祿記、武家嚴制録竝二, 同ジ、但、秀忠公御制法二ハ、月日ノ下ニ、奉行ノ, 卯, 二字, アリ、, 辛, 普請中ノ, 掟, 慶長十九年四月九日, 九二〇

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  • ○條令、秀忠公御制法、慶祿記、武家嚴制録竝二
  • 同ジ、但、秀忠公御制法二ハ、月日ノ下ニ、奉行ノ
  • 二字
  • アリ、

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  • 普請中ノ

  • 慶長十九年四月九日

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  • 九二〇

注記 (25)

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