『維新史』 維新史 3 p.159

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小幡彦七等は、定廣の旨を受けて慶永・山内豐信及, 限りは調査せられ、諸國のものは普く列藩に通達して然るべきかと思はれる。, じて赦免すべきでないと強硬な態度を示したので、定廣は小幡彦七・桂小五郎等, あるとは、姓名等逐一聞召された上、朝廷に於かせられて赦免の御處置あらせら, せしめる等、大いに奔走に努めた。是に於いて幕議は漸く決して、十一日定廣に, 登城を命じ、慶喜・慶永及び閣老等列座の上にて、慶喜より、此の度仰下された赦免, 併し延引に及んだから、一先づ達し置くと傳へた。其の後長州藩士周布政之助・, の勅諚は遵奉すべき筈なれば、調査の終了を待つて、將軍より奉答するであらう。, 等永く絶えしめざるの叡慮と拜察する。前條の御處置あらせられたき思召で, をして、松平慶永の臣中根雪江・勝靜の臣山田方谷及び大目付淺野氏祐等に入説, きかと思はれる。國事に斃れた者の調査は困難であらうが、公儀にて知り得る, るべき思召であらうと説明した。是に對して勝靜は、東禪寺の輩に關しては斷, 夫々舊の如く復すべしとのことは、御尋ねの如くであらうが、死亡せる者は、葬祭, 察する。坂下門事變の横死者は、何れも姓名不明ならば、其の旨を言上して宜し, 同桂小五郎・同佐久間佐兵衞, 濟, 義, 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦免, 五九

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  • 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦免

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  • 五九

注記 (19)

  • 324,1437,63,1431小幡彦七等は、定廣の旨を受けて慶永・山内豐信及
  • 1621,550,70,2255限りは調査せられ、諸國のものは普く列藩に通達して然るべきかと思はれる。
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