『大日本史料』 12編 15 慶長十九年十月~同年十一月 p.184

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家康、藤堂高虎ヲ江戸ヨリ召シ、軍事ヲ議ス、, 張は則後藤又兵衞尉是を定むると聞ゆる、されは又兵衞尉心におもひけ, 眞田、後藤此兩人と聞ゆれは、尤外聞の至り也、, 付て、眞田左衞門尉、後藤又兵衞尉、兩人に繩張を被仰付けるに、又兵衞、左衞, 主とも可被成物をと、案の内におもひけるに、さはなくて眞田左衞門尉、天, るは、此繩張の上は、定〓可達上聞にも、然は某又兵衞を天王寺茶臼山の城, 名譽の軍家にて無其隱、我等式は、小身の家に有て、人を責る事まれにして, 王寺茶臼山の城主となし給ふに依て、又兵衞乍恐も君を奉恨といへとも、, 眼也、大かたは繩張我等に任され候へ、乍去惡敷所をは直し給へと云て、繩, 兵衞とて、大御所家康公、征夷大將軍秀忠公御父子も、是をぬかく耻給ふは、, 籠城する事度々に及へり、今度の繩張は、天下を引請籠るなれは、是城取乃, 門に申たるは、眞田殿は甲州武田信玄の幕下にて、人乃國城を責取給ふ事, 上意なれは無力、されとも大坂に人も多かる其中に、眞田左衞門尉、後藤又, 一書令申候、仍、大さかにそうせつ有之ニ付面、貴殿御事、早々御上り被成候, 〔藤堂家文書〕, )上, 略, 下略, 下, 上, 基次ノ繩, 一人天王, 二砦ヲ構, 寺茶臼山, 幸村基次, 張, 家康高虎, ヲ招ク, 慶長十九年十月六日, 八四

割注

  • )上
  • 下略

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  • 基次ノ繩
  • 一人天王
  • 二砦ヲ構
  • 寺茶臼山
  • 幸村基次
  • 家康高虎
  • ヲ招ク

  • 慶長十九年十月六日

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  • 八四

注記 (30)

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