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云しか、果して其言の〓く成けれは、興國公の側近く參り、御備立某に仰付, られなは、立て御覽に入へしと申す、則望にまかせらる、舟戸、其儘諸手に走, 古つはものあり、兼々此企有事を聞て、敵を見すして備は立さるもの也と, 第にいたされよとて、皆々鑓の石〓を銘々地に〓立、芝居に居敷をにれは, 公御下知有て、爰かしこ陣列ありしか、兎角備形嚴肅ならす、舟戸帶刀と云, はや靜りてそ見へにたる、夫より諸手を廻り、出入を正し、何の造作もなく, り行、今日御備立愚老に命をられ候へは、後は兎も角も候へ、先一應我等次, 少からす、大阪兩度のいくさに、須加石見と、此帶刀を武者奉行とし、共に團, 備形整ひぬ、さて其勢散せぬ内に、はた〳〵と人數を引揚たり、興國公御感, 扇を許され、羽織を賜ふ、かくて十月十日、軍法を定給ふ、其條目, 去程に、播州印南野にて、試に備立へしと興國, にしたろつて國ニ歸る, 軍法, 慶長十九年十月十九日, 家來はかり江戸并大坂にし, て其役を務む、今度大坂に事起りれは、公の供し, たかひし事明なるに似たり, て播州に歸り、同國龍野は新吉ろ釆地なれは、同所ゟ大坂に出陣す、尤新吉, 池田新吉幼少なれは、普請にも、家來を江戸に下し, つ家のおとな波多野掃部、主の人數を指揮せし也、或説に、新吉も、出羽、長門, 豐前と同しく、江戸に有て、出羽、長門はとゝめられ、豐前、新吉は國に歸るよ, し記をり、誤なるへし、新吉は慶長十一年に生れ、今年りつっに九歳なれは, 玄隆軍法, ヲ頒ツ, 舟戸帶刀, 慶長十九年十月十九日, 軍法, 五一四
割注
- 家來はかり江戸并大坂にし
- て其役を務む、今度大坂に事起りれは、公の供し
- たかひし事明なるに似たり
- て播州に歸り、同國龍野は新吉ろ釆地なれは、同所ゟ大坂に出陣す、尤新吉
- 池田新吉幼少なれは、普請にも、家來を江戸に下し
- つ家のおとな波多野掃部、主の人數を指揮せし也、或説に、新吉も、出羽、長門
- 豐前と同しく、江戸に有て、出羽、長門はとゝめられ、豐前、新吉は國に歸るよ
- し記をり、誤なるへし、新吉は慶長十一年に生れ、今年りつっに九歳なれは
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- 玄隆軍法
- ヲ頒ツ
- 舟戸帶刀
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- 慶長十九年十月十九日
- 軍法
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- 五一四
注記 (28)
- 1101,656,60,2225云しか、果して其言の〓く成けれは、興國公の側近く參り、御備立某に仰付
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