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りことならん事をおもひ、利隆をすゝめて、加勢をうながさんといへども、, ても、若者に申付、爲乘捕候樣にと就上意、石川主殿頭に具申含望候へと申, せむかふ、正之是をのぞみ見て、おしはかなに、其軍勢すくなうして、敵のと, 忠節と存定候得とも、若輩之某、難辨其期候處、右近大夫心添之段不淺次第, を御免、實父相模守流刑之節者、他名を繼候を以、其科を御宥免、此御厚恩何, 達候付、主殿頭大に悦、某養父長門守不義ニ付、御改易之時き、非實子故同罪, にいたりて、武藏守小屋場の築山にのほりくみれき、, を以可奉謝哉、逼塞にて罷在候得共、忍ひて御供仕義、身命を輕んするを可, り野田上福嶋にこだれ入、松平左衞門督が兵士、戸川につゞきて、天滿には, 戸川肥後守、新家より先がけして、海老江にいたり、敵といどみ戰く、それよ, 候、閉門之某、言上は恐多候、御前之義、偏奉願と申達、無二無三に押寄攻申候, 阿部正之, 慶長十九年十一月廿九日、正之, かしこ, 故、早速致落城候由申傳候事, 利隆をよひ檢使城和泉守、御下知なき事を、いかゞわたくしにはからはん, ○以下物見阿部正之ノコトニ係ル、, 〔寛永諸家系圖傳〕, (大久保忠隣), (石川康通), 中島ノ陣地、, ○池田利隆ノ, 百四, 四郎, 十三, 五郎, 島二入ル, 池田忠繼, 野田上福, 戸川達安, 薦ス, 忠總ヲ推, ノ兵之ニ, 阿部正之, 直〓石川, 次グ, 慶長十九年十一月二十九日, 四九二
割注
- 中島ノ陣地、
- ○池田利隆ノ
- 百四
- 四郎
- 十三
- 五郎
頭注
- 島二入ル
- 池田忠繼
- 野田上福
- 戸川達安
- 薦ス
- 忠總ヲ推
- ノ兵之ニ
- 阿部正之
- 直〓石川
- 次グ
柱
- 慶長十九年十一月二十九日
ノンブル
- 四九二
注記 (38)
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