『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.570

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に如此いへり、〕, いり候は、名譽なる事となり、, に、はしに一筆と相認むる事は、無其詮之由申傳ると云々〔細川幽齋書札抄, 得とも、御合點不參候、或時、御弓を被遊候に、弦きれ候へは、弓を地へ御投け, の音をきひて、扨も〳〵太皷の撥がはしめてきるゝと申なから御前にま, か書付けて遣す此の一筆にて、用の相調ふ事をいふなり、おし立て遣す状, つかわせとて、太皷を取出し御打被成候とき、似我御廣間あかり候か、太皷, 於伏見御城、太閤秀吉公、名人之藝者を被召集、能興行有之而、諸大名え見物, 不申候、これか私に御おとり被成候ところと申候ゆへ、いろ〳〵御工夫候, 候て、いまこそ太のはちの切るゝといふ事を合點いたしたり、似我を呼に, つみける、似我申候き、のこる所なき御拍子合ニ候、然れ共、撥かいまたきれ, ○以下、諸藝術ノコト二係ル, 藤孝君、似我與左衞門に太皷を御稽古被成、御執行功, 被仰付候、相濟候而上意ニ、堺之隆達か小歌、是も名高きものニ候條、舞壹臺二, 〔燒殘反古〕坤細川兵部大輔藤高皷打之事, 〔細川家記〕, 藤孝六, 六, 弓術ニヨ, 妙ヲ發明, リ太鼓ノ, 技藝, ス, 慶長十五年八月二十日, 五七〇

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  • 藤孝六

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  • 弓術ニヨ
  • 妙ヲ發明
  • リ太鼓ノ
  • 技藝

  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五七〇

注記 (25)

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  • 530,644,55,858いり候は、名譽なる事となり、
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