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打候處、治右衞門手負、其代り柳澤加右衞門, 砲打候處、上へ〓砲打かけさせ申候外にはなし、, 被仰付候、, て人數を率ひ、矢玉を不恐塀下に附、蒙疵候よし聞召處也、號令を背罪重に, ゟ、大樹之命として、召籠指置事尤左も有へし、但勇士として、敵を目前に見, 意也、暮に懸りて、直孝公へも、今日不慮之一戰に及候所、木俣右京魁首とし, に行なへにれ共、先召籠候へと秀忠公よりの仰なれは、直孝公も甚恐入候, くなきもの也、惣あ生を請たるものは命を第一之寶也、然るにそれを捨て, 先をかく品は、勇士之本意尤まれなる所也、只不聞振にて御座候へと御内, 大也といへとも、又餘事と替り、諸人に勝れ、先を蒐け、命を不惜振舞者者多, 宇津木治部右衞門、澤村角右衞門、内山治右衞門三備にわけ、大筒〓炮爲御, 木俣右京先駈して塀下に付、其身疵を蒙り、法を背きたる罪重し、急度罪科, 由御使迄御請也、此事家康公聞し召、安藤帶刀を御使にて、軍法を破事、其罪, かけ、命を塵芥に類して法を忘れ、一戰に及ふ義勇之將、古今如此行跡也、一, 段土佐か子に似合たり、早く籠居を免し、但疵を能可療之由仰也と御使委, 被述たれは、直孝公謹ふ承り、面目身に餘る之由被仰上、, 清右衞, 門先祖, ノ軍令ニ, 違ヒシヲ, 家康右京, 罪セズ, 慶長十九年十二月四日, 六七〇
割注
- 清右衞
- 門先祖
頭注
- ノ軍令ニ
- 違ヒシヲ
- 家康右京
- 罪セズ
柱
- 慶長十九年十二月四日
ノンブル
- 六七〇
注記 (24)
- 1543,624,58,1283打候處、治右衞門手負、其代り柳澤加右衞門
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