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揃候て、城中へ打入れ、其外玉造口寄場より千疊敷を目當にして、大筒を放, 候故、此上は近習邊の出頭の者共に諫言致させ可然との相談の處に、渡邊, し入候處に、或朝淀殿の屋形の内三の間と申所へ女中多集り、朝茶をのみ, 淵の出曲輪をとられ候段、日頃の力量自慢の樣ニも無之と、城中諸人の取, 居候處に、大筒の玉一ツ來り、茶箪笥を打くたき候ニ付、惣女中肝をつふし、, 沙汰を耻、其身も万ひかへ心ニて罷在義なり、木村長門守事は、後藤か證人, 談を相伺ひ候樣ニと有之、秀頼公のためとさへ有之に於ては、江戸表へも, 内藏助は鴨野表の一戰已後、秀頼公の前を致し損し、薄田隼人義も、馬喰か, 其旨淀殿の居間へもひゝき候ニ付、夫より淀殿の口も和らき、何とそ御和, 七十ニ御餘、秀頼公は御年若ニ御座候、事を延、時節を御待候はゝ、おのつか, ら天下は大坂へ歸伏可仕と申上ル、秀頼公大方御承引也、, 下向あらるへきとの義に付、有樂、修理其段申達し候へは、秀頼公合點無之, へ下ルへし、如何樣ニも秀頼へ異見可申旨被仰、有樂、修理申上ルは、大御所, 〔落穗集, ニて、今福表の働の次第を秀頼公御聞屆被申付、日頃に倍して出頭の義な, 大御所樣御下知被遊、備前島菅沼織部寄口くり大筒百挺を, 四, 十, ヲ欲セズ, 秀頼媾和, 和ヲ秀頼, ラシテ購, 木村重成, 一勸メシ, 慶長十九年十二月十六日, 九一六
割注
- 四
- 十
頭注
- ヲ欲セズ
- 秀頼媾和
- 和ヲ秀頼
- ラシテ購
- 木村重成
- 一勸メシ
柱
- 慶長十九年十二月十六日
ノンブル
- 九一六
注記 (26)
- 1301,606,60,2215揃候て、城中へ打入れ、其外玉造口寄場より千疊敷を目當にして、大筒を放
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