『大日本史料』 12編 17 慶長十九年十二月~元和元年三月 p.23

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右之通ニ御座候者, 申候間、先々御扱被成御覽候へといつれも申候、, 口〳〵矢とめ被仰付、其後御本丸ゟ女乘物一丁、下女二人ニて、玉造口の門, 御母公淀殿御, 着申候か、まる腰にて、二間計の竹ニ、あみ笠をゆひ付參り候を、御本丸ゟ持, 被申候、せうぞくは織すしの小袖、大わたほうしをかつぎ申候、それゟは、毎, ドノソウドウ、其印シニ惣堀ヲサヘ御埋候、御和談トノ御事ニテ、互ニ御誓, は、此分にては城も落申候事御座有ましく候、又敵も引申候ましく候間御, 扱ニ被戌、家康公と起請文御取かはし候て、來年大和中の小城とも一々責, 互ノ御所存御如在ナキ旨申通セラレ、終ニ御扱被成、天下ヲウゴカシ、カホ, 日彼使參り候、其後御扱の御相談御ざ候、眞田左衞門、後藤又兵衞なと申候, といつれも申所ニ、玉造口ゟの御門へ、年頃卅計の男、こんのもめんぬのこ, おとし、尾張名こやまての城とも、一々ふみおとし候て、駿河江戸へも寄可, へ女中出被申候、門ゟ只一人かちにて、彼敵ゟ參り候男としはし物を申歸, 兄弟、秀忠公御臺所ニモ御兄弟也、然ル間、城内外子細ナク出入通イ給シ故、, いか樣ニ責申とも、城落申ましく, 〔山本日記〕常高院ト申ハ、淺井備前守女、京極若狹守母儀、, ○本月四日、東軍ヲ惱, マシタルコトヲ云フ、, 頼, 秀, 後藤基次, マタ媾和, 眞田幸村, 常高院ノ, 幹旋, ヲ贊ス, 慶長十九年十二月十九日, 二三

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  • ○本月四日、東軍ヲ惱
  • マシタルコトヲ云フ、

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  • 後藤基次
  • マタ媾和
  • 眞田幸村
  • 常高院ノ
  • 幹旋
  • ヲ贊ス

  • 慶長十九年十二月十九日

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  • 二三

注記 (29)

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  • 761,625,58,1439申候間、先々御扱被成御覽候へといつれも申候、
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