『大日本史料』 12編 18 元和元年四月~同年五月 p.745

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構現樣御しかり被遊候と也、, 式部ヲ日州弃コロサントイタサレ候ト申サレ候由、, 方は中務の子にては有まし、何軍法の入所かと也、別所孫八は馬を乘まは, り、やれかゝれ〳〵、ケ樣の時かゝらぬと云事あるものか、敵のあらきに懸, 守過しかゝらさりし、未練とて太閤後御勘當被成候は、ケ樣の時に〓そあ, り〳〵味方をすゝめ申候へ共、かゝらさりしと也、六日に岡山迄押上りせ, りて〓そ士にてはあれ、筑紫合戰の時、尾藤甚右衞門懸るべき時に軍法を, り付候へは、六日に城は落る者にて候へとも、ぬるき故に城おちさるとて、, にいたりたるが、なせにかからぬと云へは、御軍法を背と也、勘ケ由、扨々其, 五人衆也、五人衆は堀丹後、松倉豐後、別所孫八、市橋下總、桑山修理也、六日に, れ、こう申ス孫次は馬は一疋、我一人やたけに思ても役に立ぬと申、乘まり, は御軍法守り過し、何もぬるき也、中山勘ケ由は御使番にて本多美濃守手, 取候ユヘ、式部ツヽガナシ、後迄此事ヲ豐州人ニカタリ、扨モ大坂ニテ丹羽, 〔諸士軍談〕五月六日、大和口寄手加賀の手、正宗、上總殿、尾張殿、紀伊殿、大和, 〔奧田患次墓〕, ○河内南河内郡玉手村片山ニアリ、郡村誌ニ「封土高貳尺五, 寸、方貳間三尺、墓標石高八尺五寸、徑壹尺九寸、奥田三郎右衞, 別所孫八, 元和元年五月六日, 七四五

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  • ○河内南河内郡玉手村片山ニアリ、郡村誌ニ「封土高貳尺五
  • 寸、方貳間三尺、墓標石高八尺五寸、徑壹尺九寸、奥田三郎右衞

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  • 別所孫八

  • 元和元年五月六日

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  • 七四五

注記 (20)

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