『大日本史料』 12編 18 元和元年四月~同年五月 p.907

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ニ分ケ、〓引ニ引取候は、疲たる大坂勢追討事不可叶由、又其儀不作舞ニ, 泉守人數を卒く、八尾ニ陣取ても同事也、是古の不戰して、人の兵を屈す, 必追討へし、若大敗軍とならは今朝ゟ諸將士分骨折水ニ成へし、然ルに, 丈夫之見也、たとひ芝居ヲ踏くも、夜ニ入らは決〓城中え可入引、其時和, 尾ゟ大和川迄廿四五町之所、長足ニ追來ニ於ては、旗本の新手ヲ以、横合, 迄よせ付さるを以て勝軍とす、是實の勝負也、芝居を踏たると不踏は、武, 案、和泉守心底、勘兵衞等軍功者なれは、大事の退口と存、人數ヲ二手三手, る者ニちかし、和泉守本意ニは、早朝の一戰、敵の大軍を三ニ立切、大和川, 計策ニもあたらに、全大坂方芝居を踏へたると可誇か如何、答云、是又小, 再三引取候へとの下知は、難心得と云々、答曰、是兵を不知者の論也、竊ニ, て味方追崩され候はゝ、敵足を亂して可追來、今朝ゟ戰疲たる大坂勢、八, 夫勇を爭の常論ニして、良將の大略は格別の沙汰也、, に〓立、大將盛親を初、悉可討取と、必勝之利掌を差か如クニ存候故、如斯, 呼返し候儀歟と相察し申候、又曰、此説甚有理、乍去若敵追討さる時は、其, 立られたるは如何、八尾ニ而互ニにらみ合たる時、人數引取んとをは敵, タルコト, ノ辨, 元和元年五月六日, 九〇七

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  • タルコト
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  • 元和元年五月六日

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  • 九〇七

注記 (19)

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