『大日本史料』 12編 19 元和元年五月 p.738

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申候となり、, 大坂ニ〓七日の朝、權現樣ニは御具足をも不被爲召、すそくゝりの御袴ニ, 叶ひたる奴つニて候と被申上候へは、我ら本道をさし置、脇道より來り、殊, 腹抔もぬくれ候故、具足抔をきては馬の乘り下りなともならぬ故、具足を, 更旗長柄等も無之義なれは、敵かとおもひたるは理り也、あの足輕ニ科は, 已後、松平右衞門太夫御前ニ被居候に被仰候者、和泉事は上方者故、下心を, 付るとて、我々の具足抔が入ものニ〓候やと上意有之、高虎御前を被立候, 權現樣上意ニ、我ら年若き時分ゟ數度の合戰ニ出合候へ共、終にほう當を, 見をぬ〓うニとおもひて、今の樣ニ挨拶をしたる也、實は年寄て殊之外下, なしとの上意ニ有之候と也、右小從人衆は石丸庄兵衞、八木善四郎、田中市, 御具足をは御召不被遊候哉よ被申上候へは、あの秀頼の若輩者を成敗申, 茶色の御羽織をめさせられ御坐被成候處ニ、藤堂和泉守參らき」、御前ニは, は着さる也、若き時とは大きに違ひたる事也との上意ニ有之候と也、, 用ひをる事はなきがとある、仰之段末々迄も聞へ渡りたるニや、大坂夏冬, 兵衞と申上人ニて有之候と也、御すなをなる御事のよし、其節下々にて奉, セザル理, 〓當ヲ著, 具足ヲ著, 由, ケズ, 元和元年五月七日, 七三八

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  • セザル理
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