『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.440

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相濟候以後、佐渡守へ被仰聞候は、我等なと、若き時分は、世上事騷かしき比, ゆへ、いそかしきのみにて、學文なとに打懸りて居る事もならさるに付、一, 御取寄被遊、御自筆ニ〓、右の二句を御書被遊、御床の内ニ御張付させ被遊, 其後金地院ニ清書被仰付、御自筆之儀は、内藤平左衞門所持の由承る、大猷, 問なとも有之義なれは、さた〳〵宜しき事共をも知て居らるへき間、此語, 年若き時分より、常に忘れすして受用せしなり、將軍ニは、我等とは違ひ、學, を用ひられよと云事ニてはなきそ、是は其方へ言聞する迄の義也と有、上, られ、御拜見被遊候と也、, 院樣御代に、達御聽、子息信濃守へ被仰付、御城へ御取寄被遊、御床に懸させ, 權現樣御隱居被遊候節、將軍樣とり、本多佐渡守を以、御伺被遊儀有之、御用, 意ニは有之候得共、其段ともニ佐渡守被申上候へは、將軍樣御聞被遊、御硯, 足者は、常に〓ると云古語と、讎をは恩を以報すると云世話と、此二句をは, 生文盲ニ〓年を寄らせたり、去なから、老子の言葉の由ニて、たる事を知て, 又御意に、勿論物の本を讀事ハ、身を正しくせん爲也、うつし心にて、あな, 〔本多忠勝聞書〕, 句ノ語, 常ニ足ル, 知リテ圧, 讀書ノ目, 家康ノ受, ルモノハ, 用セシ二, 足ル事ヲ, 的, 元和二年四月十七日, 四四〇

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  • 句ノ語
  • 常ニ足ル
  • 知リテ圧
  • 讀書ノ目
  • 家康ノ受
  • ルモノハ
  • 用セシ二
  • 足ル事ヲ

  • 元和二年四月十七日

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  • 四四〇

注記 (26)

  • 1676,634,59,2230相濟候以後、佐渡守へ被仰聞候は、我等なと、若き時分は、世上事騷かしき比
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