『大日本史料』 12編 20 元和元年五月 p.36

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候はゝ、御出可被成候、大閤以來、色々の御因、今更痛敷思召候、最早是まてに, 申ましく候とて、少も不動、矢倉の内は人込なりとて、廣庭に藁を敷、昨日の, 申候、殊に幼少にて候間、早々被落候へと、昨日落城の砌より、今に至て教訓, て候間、御出候樣にと被仰遣、其御取次速水甲斐守也、甲斐守は朱具足の上, 〓を流し語り申候, に繻珍の羽織、其上に繩帶して門口まて罷出候、掃部、近藤石見に對面し、其, の者に候へは、さまて御先途を見屆不申候ても不苦候、皆々御譜代さへ落, 晝より、物も不食罷有、御最期を相待候、誠に弓矢の血脉耻ケ敷事ニ而候と, 其後秀頼公御出可有ニ極り、御乘物二丁相調越候樣にと申出る、近習近藤, 子細を問答仕候、其時甲斐申候は、眞田左衞門子息大助十六歳にて候か、一, 汝は秀頼公御最期の御供せよと申渡わかれ候、其一言在之候間、中々罷出, 昨日六日藤井寺にて高名し、高股に手負、昨日より父の下知にて、城え籠り、, 秀頼公御供可仕志なり、眞田儀は御譜代にあらす、牢人にて當分懸入候所, 申候へとも、大助聞も不入、父左衞門佐か、昨晝茶臼山にて、我必討死すへし、, 石見承、此念劇之内に、何とて乘物才覺可罷成候哉、馬を進し候はん、御出候, 守久眞田, 者ト應接, 輿ヲ請求, 近藤秀用, 家康ノ使, 大助ノ振, 秀頼ノ乘, 舞ヲ語ル, 速水守久, ス, 元和元年五月八日, 三六

頭注

  • 守久眞田
  • 者ト應接
  • 輿ヲ請求
  • 近藤秀用
  • 家康ノ使
  • 大助ノ振
  • 秀頼ノ乘
  • 舞ヲ語ル
  • 速水守久

  • 元和元年五月八日

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  • 三六

注記 (27)

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