『大日本史料』 12編 20 元和元年五月 p.576

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申けれは、正純等きゝて、かゝよ事に〓は御旨にかなふまし、とにかくに, か母正永これにたふ、しの〓とも府中に入ことをゆるけれす、且元は丸, 有ましきよし、兩御所より御書をにかはされしとき、母子よりも聊不義, 有ましと書〓さくあほりぬ、こ乃うへと誓詞にてもまいらすへきやと, 館にむのたた第〓〓り、還御乃とき、仰をうきをたはりず、門々を警衞す、, 子乃誓願寺に籠居しず、さた〳〵に訴訟申せしかは、駿府にめさ〓、本多, とむへきよし仰下らる、且元こたへむず〓つりて、十五年さをに御踈意, はりて駿府に參る、このとき、大野修理亮治長か母大藏卿、渡邊内藏助糺, ら〓、こ芫とを播磨伊勢兩國の領地六千三百石餘を平群郡乃うちにう, つさ〓、同郡龍田を居所とす、十九年八月、大佛供養乃事により、東照宮の, 六年正月二十八日、大和國平群郡のうちにをいて、一万八千石餘を加へ, 正純をよひ金地院を下〓れず、鐘銘乃事は汝文盲なるかゆへに存すま, 御氣色たかひぬときこしかて、秀頼をよひ母堂より乃使をうけたあ, しけれは宥免をらき、これにつきても、御中よからむやうに契約の使ほ, 且元か胸中にあよへし、こなたよりは好あせたたはすといふ、且元いは, 元和元年五月二十八日, ニ在城ス, 大和龍田, ノトキ駿, 府ニ使ス, 大佛紛議, 五七六

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  • ニ在城ス
  • 大和龍田
  • ノトキ駿
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  • 五七六

注記 (22)

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