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銀の義き、町方取〆の町人とて, 御平均の上、只地面を頂戴せし迄にて、漸々藁屋葺の家建にて、在分の姿に, と思ひ〳〵に立退て、尤身柄の儘離散せし事なれば、聊乃しくりへもなく、, て壹万千百八十三石九斗八合一勺五才、尤其砌伏見より二百町餘も御引, る也、此衆中は、慶長八年のこツ、百貫目以上の身上の町人にて、糸割苻拜領, 下總守殿え御智慮なさせられ、國々へ離散之町人ども御引〓しなし下さ, 致され候なり、地子銀未進の分は、惣年寄ゟ取替上納致され候事とて、其頃, 御年貢高古町の分五千石、新町の分六千百八十三石九斗八合一勺五才、合, て住居す、中にも枡屋道可といへる町人、ぬんボんも宜しく、細川家呉服所, 移しなされ候也、勿論先達て御陣ニ付、諸町人は我一家親類或知音の方へ, 州片岡といふ所に、九兵衞と申者有けるが、元より一族たれず、道可夫婦主, れ、町割を以て、前々の証據に應じ、地面御引渡の儀を仰付らる、去程に地子, を相勤、本町貳丁目に住居しにるか、殿は兩年共に出陣まし〳〵けれき、和, 從十人とも、此九兵衞方へ、四月廿八日に立退く、去程に五月八日晩景、河内, 先規より右地子銀を取集上納しけ, 〔浪速濫觴記〕一于時元和元乙卯年五月、大坂御平均御靜謐のうへ、松平, 年寄也, 今の惣, 町人歸住, モノヲ歸, 忠明大坂, 柾屋道可, 當時ノ状, 地子銀, 住セシム, 大和ニ逃, ノ町民ノ, 御年貢高, 離散セル, 況, 元和元年六月八日, 七二
割注
- 年寄也
- 今の惣
頭注
- 町人歸住
- モノヲ歸
- 忠明大坂
- 柾屋道可
- 當時ノ状
- 地子銀
- 住セシム
- 大和ニ逃
- ノ町民ノ
- 御年貢高
- 離散セル
- 況
柱
- 元和元年六月八日
ノンブル
- 七二
注記 (32)
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