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公も是を信したまひ、其後御沙汰なかりしと云々、, する所以を被伸けれとも、右證文内膳正の意に不應、其上事決着の上に, りしに、妙法院御門跡御方より、板倉伊賀守の證書を被差出、此靈社を廢, て被差出たる段、取おくれたる事也とて、坊官を叱有て取用ひられす、專, 世の後、佗姓の國政を執る時、當神廟も豐豐國の例に傚ふへし、啻修理を加, 如くして、是を祭らるゝ共、正しく社稷の嗣秀頼公は、御敵にして亡命あり, より生す、是を廢する時は威なし、威なき時は祟りをなさす、今假令上意の, へ、例祭の式あるへしと〓て被諫に仍て、禁裡へを御沙汰有く、吉田家江, し上は、奚そ神靈祭を受たまはんや、〓に、今御取繕あらは、是則御武威の虚, と成て、邪氣是に乘して、〓害をなさん、唯其まゝに差置るへしと有ければ, 府へ參向、台命を奉て歸京せられ、時の所司代板倉内膳正、彼靈社見分あ, 按るに、忠世の言、前に注する南光坊の謂と同じ、兩説いつれそ非なるへ, 一説に曰、保科肥後守正之朝臣、此廟社の衰壞を嘆て、是を不祭時は、万々, 忠世云、上意の趣謹て承り畢、但倩相考申處、凡神靈は人の敬に集り、神威是, し、, 元和元年七月十日, 保科正之, 再興ノ議, ヲ唱ヘテ, 成ラズ, 之ヲ難ズ, 酒井忠世, 元和元年七月十日, 一〇九
頭注
- 保科正之
- 再興ノ議
- ヲ唱ヘテ
- 成ラズ
- 之ヲ難ズ
- 酒井忠世
柱
- 元和元年七月十日
ノンブル
- 一〇九
注記 (24)
- 1346,643,57,1507公も是を信したまひ、其後御沙汰なかりしと云々、
- 412,715,60,2133する所以を被伸けれとも、右證文内膳正の意に不應、其上事決着の上に
- 529,719,60,2138りしに、妙法院御門跡御方より、板倉伊賀守の證書を被差出、此靈社を廢
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