『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.109

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

公も是を信したまひ、其後御沙汰なかりしと云々、, する所以を被伸けれとも、右證文内膳正の意に不應、其上事決着の上に, りしに、妙法院御門跡御方より、板倉伊賀守の證書を被差出、此靈社を廢, て被差出たる段、取おくれたる事也とて、坊官を叱有て取用ひられす、專, 世の後、佗姓の國政を執る時、當神廟も豐豐國の例に傚ふへし、啻修理を加, 如くして、是を祭らるゝ共、正しく社稷の嗣秀頼公は、御敵にして亡命あり, より生す、是を廢する時は威なし、威なき時は祟りをなさす、今假令上意の, へ、例祭の式あるへしと〓て被諫に仍て、禁裡へを御沙汰有く、吉田家江, し上は、奚そ神靈祭を受たまはんや、〓に、今御取繕あらは、是則御武威の虚, と成て、邪氣是に乘して、〓害をなさん、唯其まゝに差置るへしと有ければ, 府へ參向、台命を奉て歸京せられ、時の所司代板倉内膳正、彼靈社見分あ, 按るに、忠世の言、前に注する南光坊の謂と同じ、兩説いつれそ非なるへ, 一説に曰、保科肥後守正之朝臣、此廟社の衰壞を嘆て、是を不祭時は、万々, 忠世云、上意の趣謹て承り畢、但倩相考申處、凡神靈は人の敬に集り、神威是, し、, 元和元年七月十日, 保科正之, 再興ノ議, ヲ唱ヘテ, 成ラズ, 之ヲ難ズ, 酒井忠世, 元和元年七月十日, 一〇九

頭注

  • 保科正之
  • 再興ノ議
  • ヲ唱ヘテ
  • 成ラズ
  • 之ヲ難ズ
  • 酒井忠世

  • 元和元年七月十日

ノンブル

  • 一〇九

注記 (24)

  • 1346,643,57,1507公も是を信したまひ、其後御沙汰なかりしと云々、
  • 412,715,60,2133する所以を被伸けれとも、右證文内膳正の意に不應、其上事決着の上に
  • 529,719,60,2138りしに、妙法院御門跡御方より、板倉伊賀守の證書を被差出、此靈社を廢
  • 295,718,59,2135て被差出たる段、取おくれたる事也とて、坊官を叱有て取用ひられす、專
  • 879,714,58,2143世の後、佗姓の國政を執る時、當神廟も豐豐國の例に傚ふへし、啻修理を加
  • 1694,646,58,2210如くして、是を祭らるゝ共、正しく社稷の嗣秀頼公は、御敵にして亡命あり
  • 1811,647,58,2201より生す、是を廢する時は威なし、威なき時は祟りをなさす、今假令上意の
  • 762,733,58,2123へ、例祭の式あるへしと〓て被諫に仍て、禁裡へを御沙汰有く、吉田家江
  • 1577,645,60,2214し上は、奚そ神靈祭を受たまはんや、〓に、今御取繕あらは、是則御武威の虚
  • 1463,645,58,2218と成て、邪氣是に乘して、〓害をなさん、唯其まゝに差置るへしと有ければ
  • 645,714,59,2137府へ參向、台命を奉て歸京せられ、時の所司代板倉内膳正、彼靈社見分あ
  • 1230,713,57,2129按るに、忠世の言、前に注する南光坊の謂と同じ、兩説いつれそ非なるへ
  • 996,734,58,2112一説に曰、保科肥後守正之朝臣、此廟社の衰壞を嘆て、是を不祭時は、万々
  • 1929,643,58,2212忠世云、上意の趣謹て承り畢、但倩相考申處、凡神靈は人の敬に集り、神威是
  • 1139,714,32,68し、
  • 192,714,44,336元和元年七月十日
  • 1040,277,41,168保科正之
  • 996,278,40,170再興ノ議
  • 951,283,41,161ヲ唱ヘテ
  • 908,274,40,121成ラズ
  • 1912,280,41,162之ヲ難ズ
  • 1955,278,43,169酒井忠世
  • 192,715,43,336元和元年七月十日
  • 192,2450,39,113一〇九

類似アイテム