『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.110

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

興の御沙汰止しと云々、, 太閤の靈社なれは、金殿玉樓の結構申も愚なる造營ならんに、僅の年歴, 全く破却ありしに必せりと云々、, す役は、山崎離宮八幡の社人の役也、其謂レは、秀吉公の代迄は、由緒有て、, ふ、此恩謝として、豐國社の燈明役勤候也、其後唯今の所へ移され候ても、, 日本國に油を絞る事は、山崎社家の外は停止也、依之秀吉公の袖判を賜, ら再興の催ありしか、堂上にても、三條西家抔、時の奏傳奏の職にやあ, に、自ら破壤すへき謂無し、既に大佛の大厦現在する体を以考見るへし, 或曰、今倩數説を并考るに、靈社荒廢の儘に棄置れしと云は、僻説なるへ, し、古宮の荒果る抔と云は、數百年を經たる上の事也、此社に於るさしも, 右社建立の時、諸大名より被獻しを、豐國破壤の後、爰ニ被移、此燈明を燈, 此例を以て、京所司代板倉周防守殿計ひにて、燈籠一基ニ付、銀九拾三匁, りけん、右再興の事は不可也と被難しか、其後如何成譯にや、中途に御再, 或覺書曰、京大佛殿の前に、石燈籠三十三基有、是ハ元來豐國社の燈籠也, つゝ被下、永代燈さんとの事也、夫故山崎より、此邊に家を構、火燈しの役, 元和元年七月十日, 豐國社ノ, 燈籠, 一一〇

頭注

  • 豐國社ノ
  • 燈籠

ノンブル

  • 一一〇

注記 (19)

  • 1556,716,56,712興の御沙汰止しと云々、
  • 1195,712,67,2148太閤の靈社なれは、金殿玉樓の結構申も愚なる造營ならんに、僅の年歴
  • 969,714,56,998全く破却ありしに必せりと云々、
  • 610,713,65,2149す役は、山崎離宮八幡の社人の役也、其謂レは、秀吉公の代迄は、由緒有て、
  • 380,721,63,2141ふ、此恩謝として、豐國社の燈明役勤候也、其後唯今の所へ移され候ても、
  • 496,720,64,2133日本國に油を絞る事は、山崎社家の外は停止也、依之秀吉公の袖判を賜
  • 1782,727,64,2123ら再興の催ありしか、堂上にても、三條西家抔、時の奏傳奏の職にやあ
  • 1079,720,65,2144に、自ら破壤すへき謂無し、既に大佛の大厦現在する体を以考見るへし
  • 1431,715,65,2129或曰、今倩數説を并考るに、靈社荒廢の儘に棄置れしと云は、僻説なるへ
  • 1316,714,62,2136し、古宮の荒果る抔と云は、數百年を經たる上の事也、此社に於るさしも
  • 727,711,67,2145右社建立の時、諸大名より被獻しを、豐國破壤の後、爰ニ被移、此燈明を燈
  • 263,714,64,2134此例を以て、京所司代板倉周防守殿計ひにて、燈籠一基ニ付、銀九拾三匁
  • 1661,718,67,2136りけん、右再興の事は不可也と被難しか、其後如何成譯にや、中途に御再
  • 844,714,66,2147或覺書曰、京大佛殿の前に、石燈籠三十三基有、是ハ元來豐國社の燈籠也
  • 147,727,64,2123つゝ被下、永代燈さんとの事也、夫故山崎より、此邊に家を構、火燈しの役
  • 1905,721,44,333元和元年七月十日
  • 888,279,41,163豐國社ノ
  • 847,279,39,85燈籠
  • 1897,2458,38,105一一〇

類似アイテム