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大方渠か登て城中ニ一味したる者にふ候哉と被仰遣にれは、去れは何卒, る、右之石へ瘧病受たる者は、右之塚にて落にる由、然に右之北氏害の處は, 時、少しうろたへたれき、北氏見て、腰抜たる者哉、何をうろたへるそ、切るゝ, 謀寄てよとの事なれは、利直公、十左衞門を呼寄、是非を不云生捕て在所え, 重弓尖雁股被遊し、北十左衞門大剛の兵にて、大矢一二筋受て死たり、夫よ, り死骸をは、海道ゟ左之方津志田の一里塚の手前埋之置、石を證に立置々, 者さへありたるに、汝は君の上意を受なから、左樣の振舞武士たる事にあ, 出被遊、十左衛門を舟に乘て被仰付にハ、向の岸にて指一つ、此方の岸に指, 得のため、北氏を獄屋へ押籠、夫ゟ北上川の追手の渡え召れて、利直公も御, 召下し玉ふ、明れは元和元年五月、大坂落城すれは、皆々御暇乞申て、東國え, 一つ切、二十度に手足の指を切たれば、無慚なるたる次第なり、指を切たる, らすと怒たる、赤面して引退く、其後北氏を向の川原へ搦付て、利直公に大, と申者は不存候、北十左衛門と申者は、家中ノ内に御座候、在所へ差置候の, 歸りたる、利直公も本國に下り玉ふに、北氏上意を以、上方一味なれは、其理, を攻れは、南部滅亡たるに仍〓、咎なき北氏一人に咎懸ケ、他國上方江之聞, 十n衞門, 利直罪ヲ, ニ歸シ刑, ニ處ス, 元和元年是秋, 六二三
頭注
- 十n衞門
- 利直罪ヲ
- ニ歸シ刑
- ニ處ス
柱
- 元和元年是秋
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- 六二三
注記 (21)
- 1803,674,64,2201大方渠か登て城中ニ一味したる者にふ候哉と被仰遣にれは、去れは何卒
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