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駿府にいたりしかは、御許容ありて拜〓を遂ることを得たり、, 忠次を副られて、大坂にいたらしめらる、十七年七月、沼田城を北條氏直, 己の働をもつてせめとりたる所なり、氏直にあたふへきいはれなし、し, をも奪はれん事、いかなるつみにやとて、御旨にしたかひたてまつらす、, 元忠、平岩親吉等に命せられて、上田城を攻しめたまひ、十四年また、東照, 誠をつくせしかと、只本領を賜はるのみなり、しかるに今また沼田の地, もとよりたまはりたる地にあらす、又、氏直よりうあたるにもあらす、自, られ、東照宮よりも榊原康政を副らる、昌幸其命にしたかひて、沼田城を, かのみならす、さきに氏直、甲斐國を侵すのとき、昌幸御味方に屬して忠, 宮兵を發して、征伐あるへきの御催あるのところ、太閤より使して、これ, にあたふへきむ〓、太閤より、富田左近將監知信、津田隼人某をして命せ, このとき、太閤に〓をむ事をこふにより、酒井, これより使を大坂につかはして、豐臣太閤に屬す、八月、大久保忠世、鳥居, を宥めらるゝにより、御出馬をとゝめらる、十五年三月、昌幸罪を謝して, 氏直に授く、十一月三日、北條氏政か弟安房守氏邦、其臣猪俣能登守某を, 慶長十六年六月四日, 幸駿府ニ抵リ、家康二〓ス, ○眞田家, ルヲ、正月七日ニ係ケタリ, 譜ニハ、昌, 譜, 昌幸從ハ, トヲ諭ス, 沼田城ヲ, 讓與ス, 與ヘンコ, 條氏直二, 秀吉ニ屬, ズ, ス, 二六六
割注
- 幸駿府ニ抵リ、家康二〓ス
- ○眞田家
- ルヲ、正月七日ニ係ケタリ
- 譜ニハ、昌
- 譜
頭注
- 昌幸從ハ
- トヲ諭ス
- 沼田城ヲ
- 讓與ス
- 與ヘンコ
- 條氏直二
- 秀吉ニ屬
- ズ
- ス
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- 二六六
注記 (31)
- 746,714,60,1867駿府にいたりしかは、御許容ありて拜〓を遂ることを得たり、
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