『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.398

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のよし、彼寺の由緒書にありと也、世に傳ふ、長久保の牧野半右衞門かさし, 本出たりしを、公悦給ひて、旗印になさせ給ひしかは、幾程なく東三河を打, 隨へ給ひ、其後は厭離穢土の御旗をやめられて、此扇を用給ひしなり、その, 愛宕郡賀茂村の社務職也しかは、葵を以て紋とす、公御もらひ有之、御紋と, 物也、又美濃の徳山五郎兵衞秀親か馬印を、御こひとり給ひしなりとも云、, 本尊の像中に納められて、今に有といふ、これより此御馬印を御吉例の由, く、永く當寺の檀那たるへきよしを書て、上人に給ふ、上人其筆の跡を、九郎, にて用させられし也、永祿六年三月より、七年五月十八日迄、三州吉田領下, 地村の太子堂に寨を築給ひ、太子堂へ御祈有し處に、太子の御像より、扇二, せられしかは、本多は立葵を用て御紋にわか例と、一説に、三州矢作の領主, を上人はいたき奉り、僧徒等をかり催して出て戰ふほとに、御戰忽に利有, 嶋田平藏か紋也、公嶋田を御攻の時かれか勇鋒をさけて、大手へは良從等, 扇二本の内の一つは、太子堂の別當聖脇子に賜ひて、什物として、今に相傳, いかゝあるにや、御旗は白地に三つ葵の丸也、一説に、御家人本多氏は、城州, をさしむけて、公はからめ手へ向はせ給ふに、島田大手へ打出て、蕎麥はた, リ貰フト, 本多氏ヨ, ノ説, 葵ノ紋ハ, 矢作ノ島, 葵ノ紋ハ, 田氏ノ紋, ナリシト, ノ説, 元和二年四月十七日, 三九八

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  • リ貰フト
  • 本多氏ヨ
  • ノ説
  • 葵ノ紋ハ
  • 矢作ノ島
  • 田氏ノ紋
  • ナリシト

  • 元和二年四月十七日

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  • 三九八

注記 (26)

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