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と紳書にのせしにや, 下の所に委しく出し、内藤彌次右衞門養ひ、後三左衞門信成と云とあれ, は、今紀伊守の家祖也、もし島田、三葵を家紋とせば、其傳説此家にあるへ, 東照宮本多よりもらはせ給といはゞ、何れの本多なりや、且夫より以前, 上に出せるだとく、清康公、又き太郎左衞門等の申立にさはりあり、殊に, きを、御紋の事、家傳になたれば、いつれによりて、かく一説に島田の紋也, とあり、又同しく一説をあげて、島田が紋なりしと云、島田の事き、紳書以, には、いかなる紋を附させ給ひしにや、此事さすが不審にてや、一説には, 或書云、葵者負日也、葵葉者從日廻、故負日而爲軍勝利、所以爲吉事被爲附云, 此文によな時き、猶神君の時よりの御紋なり、夫より先、何をの附させ給, 云、四月朔日、上賀茂社人葵獻上, 被爲忘、獻上之儀被仰出、爾來爲御吉例獻上、, 神祖以故從賀茂御所望、其後爲不, へるや、本朝家紋を定め、文武二家共に是を標顯となし定むる事、桓武の, 元和二年四月十七日, 凡白石は、博達宏解、前後希なる鴻儒也、されは文昭, 院殿、厚く用ひさせさまひ、處士より千石に秩給る, 御目見、, 社人二人, 多く、三家考なとは、締窮なく、依據となすにたらざる書なり、其, 4まゝ聞たかひ、解しはてざる所〓るにや、紳書の中、多くは信せら理ぬ所, 外にも、是に類する事ありといへども、こゝに預らされば略之、, 不となれは、著述する所の書、いかにも仰いで信受すべき者多し、され〓, 葵ノ紋ハ, 家康ノ時, ヨリ始ル, 六三八
割注
- 凡白石は、博達宏解、前後希なる鴻儒也、されは文昭
- 院殿、厚く用ひさせさまひ、處士より千石に秩給る
- 御目見、
- 社人二人
- 多く、三家考なとは、締窮なく、依據となすにたらざる書なり、其
- 4まゝ聞たかひ、解しはてざる所〓るにや、紳書の中、多くは信せら理ぬ所
- 外にも、是に類する事ありといへども、こゝに預らされば略之、
- 不となれは、著述する所の書、いかにも仰いで信受すべき者多し、され〓
頭注
- 葵ノ紋ハ
- 家康ノ時
- ヨリ始ル
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- 六三八
注記 (27)
- 971,695,59,632と紳書にのせしにや
- 1322,686,70,2159下の所に委しく出し、内藤彌次右衞門養ひ、後三左衞門信成と云とあれ
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