『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.637

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白石の紳書三, 渡邊幸庵話に云、, 此傳前文による時き、清康君の時より、御紋に立葵を用ひ給へるにや、然, 勿論、御門族松平黨に、いまだ傳へさる所なり、, では何の御紋なりと云事明かならされば、御當家の御紋、清康君より始, 武器御幕等に、かたばみの紋附し古器、三河國神社佛閣、其外何れの方に, の御代初て附させらなゝと見えたれば、神君の御時迄、御紋なかりしや, 是又葵き、神君の御時、初て附させらるゝと見ゆれば、若此文を盡せりと, るに今のことく、丸に改めさせらるゝ事、何れの時と云へきや、殊に夫ま, れ海やうに思はれて、其以前はのちかたし、又後の儀によ御時は、東照宮, いはゞ、清康君の前條、虚妄となり、又神祖、中務を召出されさりし先の御, 上、又本多元賀茂之社職云云、家系之本并藩翰譜等同此、, 案るに、白石猶御紋の事には心付さりしにや、若此説のことくなりせば、, か殘りあるへきを、御當家にてかたばみを御紋となし給へる事、他書き, うにて、同じ本多の家にての二説、猶いまた詳ならすと云へし、, 云、ノ, 條ニ收ム、, 中略、服飾, ○中略、上, ニ收ム、, 十七, 左、, 元和二年四月十七日, 六三七

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  • 條ニ收ム、
  • 中略、服飾
  • ○中略、上
  • ニ收ム、
  • 十七
  • 左、

  • 元和二年四月十七日

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  • 六三七

注記 (24)

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