『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.639

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るに、葵の御紋は、種々の説あれば、劒銀杏は御家の御替紋にて、代々遠く, ひし時、初て宮作りの折から、御遺愛を思召れ、仰付られしと傳へり、又按, 祝兆にて、銀杏を愛し給へば、御父靈を御崇信の時附させられしにや、今, 三縁山安國殿の神木として、銀杏の大木數多あるは、元和二年神さり給, 造營の御玉のき、其外に附させらるゝ事、其故よしあるへき歟、按るに、銀, 杏に夷朝の訓あれば、四夷を悉く征せられ、各御旗下に朝せしむるの御, 宮より以前き、何れの御紋と申すべきや, 三州岡崎能見郷の松應寺き、瑞雲院殿, の御廟所なり、此御廟所き、, 御當家にて、此御紋用させらるゝ事、諸書にいまだ見す、然るに天文中御, 東照宮の御造營なり、此玉籬の内外、其外ともに、劒銀杏の御紋を附させら, 比よりとも云、又聖武の時よりともいへり、然る時き、御當家の御紋東照, 元和二年四月十七日, る, 贈大納言, 廣忠卿, ヲ用フ, 家康廣忠, ノ廟ニ劒, 銀杏ノ紋, 劒銀杏ハ, 替紋トノ, 説, 六三九

割注

  • 贈大納言
  • 廣忠卿

頭注

  • ヲ用フ
  • 家康廣忠
  • ノ廟ニ劒
  • 銀杏ノ紋
  • 劒銀杏ハ
  • 替紋トノ

図版

  • 六三九

注記 (24)

  • 274,706,64,2151るに、葵の御紋は、種々の説あれば、劒銀杏は御家の御替紋にて、代々遠く
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