『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.640

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となし給へる事は、たゞ御夢告のみならす、御吉祥の御顯示と云へし、然, さ〓給へるにや、, 事なかれと上意より、附傳ふる所と云々、按るに、日光三社大權現き、中央, 紀伊殿庶流, 三人一席に、天下の事務を論せし時、各鍬形の兜を著せしかば、汝忘るゝ, 附させらるゝの故に、御尊父の御靈前、并に神さり給ひし御靈屋前に植, 御咄の時、或夢に、織田右府、豐臣太閤、我と, れとも御家傳の御定紋ならされは、御本家にてき附させられず、, 東照宮、左摩訶羅神, 紋なりとて、殊に重く取扱はれ、家士といへとも、故なくしては、猥に賜はら, にてき、三鍬形を以て、東照宮より讓らせ給へる所の御, 抑新田徳川の御家紋御傳來まします處き、三葵なむへし、前條の外、今其證, 此御紋は、神祖南龍君へ, なり、されば此表示を傳へ、御紋, ず、, 右山王權現, 元和二年四月十七日, 國祖頼, 信長, 宣卿, 京大夫, 松平左, 秀吉, 公、, 公、, 紀伊家庶, 流三鍬形, ノ紋, 六四〇

割注

  • 國祖頼
  • 信長
  • 宣卿
  • 京大夫
  • 松平左
  • 秀吉
  • 公、

頭注

  • 紀伊家庶
  • 流三鍬形
  • ノ紋

図版

  • 六四〇

注記 (29)

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