『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.645

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すへし、, 武徳大成廿四, りしとぞ、足利も〓の外、菊桐の紋附しかば、新田家にても(〓の外、葵桐等, れば、丸龍の中へ負日の訓あれば、葵を加入なし給へるや、此事はいかゝ, 瑞し給ひし歟、又葵を附初め給ひしの時節、分ちかたしといへとも、前の, 柳營譜云、, なるへけれと、葵は義重君の時より附させられしの、徴古の現證第七と, 附來給へる、相龍の代りにき、丸龍にゑがき給ひしに、此龍のみいかゞな, 附られし歟、故に大祖率去後、六百年の末に至りて、廟松に葵形現する事, ことく、日月をかへ改め附させらるゝの比、鳳の代りにき、是より先に用, 凡量の量るへき所にあらす、實に神胤榮昌を、曩祖もよろこび給ひて、成, も、一旦父の遺念を繼れ、八幡殿正嫡たるを以て、自立握將せられん爲な, 右等を見るに、新田家、往古葵なる事いよ〳〵明了なり、大成に家傳との, 御家譜曰, 云、, 云、〇u〓、上, 慶長十六, ル落穗集ト異ル事ナシ、, 月二十二日ノ條ニ收ム, 年三月下, 慶長十六年三月二十二日ノ條ニ收ムル落穗集ト異ル事ナシ、, ○中略、家康、任太政大臣ヲ辭シ、新田義重及ビ亡父廣忠ニ贈官ヲ, 〇中略、家康、任太政大臣及ビ菊桐ノ紋章ヲ辭スルコトニカヽル, 請フコト、及ビ菊桐ノ紋章ヲ辭スルコトニカヽル、慶長十六年三, ニ收ム, ○中略、上, 元和二年四月十七日, 六四五

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  • 慶長十六
  • ル落穗集ト異ル事ナシ、
  • 月二十二日ノ條ニ收ム
  • 年三月下
  • 慶長十六年三月二十二日ノ條ニ收ムル落穗集ト異ル事ナシ、
  • ○中略、家康、任太政大臣ヲ辭シ、新田義重及ビ亡父廣忠ニ贈官ヲ
  • 〇中略、家康、任太政大臣及ビ菊桐ノ紋章ヲ辭スルコトニカヽル
  • 請フコト、及ビ菊桐ノ紋章ヲ辭スルコトニカヽル、慶長十六年三
  • ニ收ム
  • ○中略、上

  • 元和二年四月十七日

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  • 六四五

注記 (28)

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