『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.635

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き事なり、, 若本文のざとく、泰親君より酒井, 醤草を本紋と定めけらし, も、酒井多門と一姓にて渡邊とあり、いかにも今酒井氏にて、三ツ星を家, も御紋とせられしにや、, 田世良田の〓にておはせしかど、當國にうつらせ給ひては、國士いまだ, その名勇を知る者も少かりしに、守護代の聟とならせられし上、元より, 武勇文名、諸人に勝れさせ給へば、つひに國中大小の士、門下に集れる事, 按るに、眞常院殿は、當國の守護代一色刑部大輔宗義の女なり、信光君新, な、右尊牌古彫往物にして、慶長以後の物とは見えず、しからば其比き桐を, と定め、母堂眞常院殿も同葬なり、然るに當寺尊牌に五七の桐を附させら, 後境村に住て、染戸を業とせしより、本性をはふきたる歟、多門氏の譜に, へ葵を賜りなば、其以前は泰親君、何を御家紋となし給へるやいふかし, 紋とせるにて、渡邊なる事しるへし、其後親氏君入聟となり給ひしのち、, 三河國岩津妙心寺き、崇岳院殿, の開基、長澤の祖、備中守親則の菩提所, 元和二年四月十七日, 此事は末に, 信光, 入道, 出すし、, 光ノ位牌, 妙心寺信, ニハ桐ノ, 紋アリ, 元和二年四月十七日, 六三五

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  • 此事は末に
  • 信光
  • 入道
  • 出すし、

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  • 光ノ位牌
  • 妙心寺信
  • ニハ桐ノ
  • 紋アリ

  • 元和二年四月十七日

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  • 六三五

注記 (27)

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