『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.561

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身に替て諫をなす者を上とす、たとへは其者分別なく共、諸人の手本に, 當家の御取立に預たる御譜代筋目の面々ニは格別、古來ゟ國郡の守護, 敷、公儀不調法に、物云少ク共、心正直にして、主人の爲を第一大切にして、, 懇に被召仕候義を肝要と可被思召候、同し大名と言内にも、三河已來御, およはす、思ふ程の事叶ふ事、其中に有、其能人といふに心得有、男ふり惡, に備りたる外樣大名之儀は、我々か家を大切とおもふを以、變に望くは, て居るへき心得大形五ケ條有、我常に是を用、今度汝に傳授するそとの, 御意也、一つには人をすく事也、能人をさへ持時は、一切の財寶はいふに, 何方へ成共、強き方え付て、弱きを捨ルとあ刺は、古今定り事也、にれを不, 屆と言へき事ニはあらす、其筈之義也と心得給ひと被仰候となり、, 一權現樣御隱居前、秀忠樣え被仰候は、旗本小身し面々え、御目を懸られ、御, 一又御意に、大身中身家來を扶持するほとのものゝ守りにして、是にかけ, 右き、台徳院樣御直之上意とて承候とある義を、八木但馬守被申候と, 〔本多忠勝聞書〕, 也、, 秀忠ニ旗, スベシト, 本小身ヲ, 懇ニ待遇, 選ムベシ, 諭ス, 善キ臣ヲ, 元和二年四月十七日, 五六一

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  • 秀忠ニ旗
  • スベシト
  • 本小身ヲ
  • 懇ニ待遇
  • 選ムベシ
  • 諭ス
  • 善キ臣ヲ

  • 元和二年四月十七日

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  • 五六一

注記 (24)

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