Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
身に替て諫をなす者を上とす、たとへは其者分別なく共、諸人の手本に, 當家の御取立に預たる御譜代筋目の面々ニは格別、古來ゟ國郡の守護, 敷、公儀不調法に、物云少ク共、心正直にして、主人の爲を第一大切にして、, 懇に被召仕候義を肝要と可被思召候、同し大名と言内にも、三河已來御, およはす、思ふ程の事叶ふ事、其中に有、其能人といふに心得有、男ふり惡, に備りたる外樣大名之儀は、我々か家を大切とおもふを以、變に望くは, て居るへき心得大形五ケ條有、我常に是を用、今度汝に傳授するそとの, 御意也、一つには人をすく事也、能人をさへ持時は、一切の財寶はいふに, 何方へ成共、強き方え付て、弱きを捨ルとあ刺は、古今定り事也、にれを不, 屆と言へき事ニはあらす、其筈之義也と心得給ひと被仰候となり、, 一權現樣御隱居前、秀忠樣え被仰候は、旗本小身し面々え、御目を懸られ、御, 一又御意に、大身中身家來を扶持するほとのものゝ守りにして、是にかけ, 右き、台徳院樣御直之上意とて承候とある義を、八木但馬守被申候と, 〔本多忠勝聞書〕, 也、, 秀忠ニ旗, スベシト, 本小身ヲ, 懇ニ待遇, 選ムベシ, 諭ス, 善キ臣ヲ, 元和二年四月十七日, 五六一
頭注
- 秀忠ニ旗
- スベシト
- 本小身ヲ
- 懇ニ待遇
- 選ムベシ
- 諭ス
- 善キ臣ヲ
柱
- 元和二年四月十七日
ノンブル
- 五六一
注記 (24)
- 274,716,60,2151身に替て諫をなす者を上とす、たとへは其者分別なく共、諸人の手本に
- 1677,710,62,2165當家の御取立に預たる御譜代筋目の面々ニは格別、古來ゟ國郡の守護
- 392,711,60,2171敷、公儀不調法に、物云少ク共、心正直にして、主人の爲を第一大切にして、
- 1793,713,61,2161懇に被召仕候義を肝要と可被思召候、同し大名と言内にも、三河已來御
- 510,727,59,2147およはす、思ふ程の事叶ふ事、其中に有、其能人といふに心得有、男ふり惡
- 1562,710,58,2157に備りたる外樣大名之儀は、我々か家を大切とおもふを以、變に望くは
- 743,716,57,2149て居るへき心得大形五ケ條有、我常に是を用、今度汝に傳授するそとの
- 626,718,58,2153御意也、一つには人をすく事也、能人をさへ持時は、一切の財寶はいふに
- 1443,714,60,2158何方へ成共、強き方え付て、弱きを捨ルとあ刺は、古今定り事也、にれを不
- 1328,716,57,2030屆と言へき事ニはあらす、其筈之義也と心得給ひと被仰候となり、
- 1911,661,64,2214一權現樣御隱居前、秀忠樣え被仰候は、旗本小身し面々え、御目を懸られ、御
- 860,663,59,2209一又御意に、大身中身家來を扶持するほとのものゝ守りにして、是にかけ
- 1210,788,61,2082右き、台徳院樣御直之上意とて承候とある義を、八木但馬守被申候と
- 956,607,100,492〔本多忠勝聞書〕
- 1101,790,52,68也、
- 1836,271,45,174秀忠ニ旗
- 1708,279,39,161スベシト
- 1795,272,39,165本小身ヲ
- 1749,269,42,174懇ニ待遇
- 613,273,39,167選ムベシ
- 1663,271,39,79諭ス
- 657,271,37,165善キ臣ヲ
- 168,717,45,388元和二年四月十七日
- 171,2450,51,116五六一







