『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.623

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バ、父子ノ間ハ如何樣ニ致ガ宜キヤラ是ヲ知ラズ、徳川殿我ニ同ジ、然レ〓, 亂を考へ、萬民安堵の儀計るか故也、列國の大名の心得と、天下を取者の心, シテ、其子ヲ世ニ捨テ、身ヲ失ヒシ事モアレバ、其子孫迄モ、右心得アルベク, 但不行義、不作法と言計の義ならは、身上を果し、流罪なとに云付ても事濟, 怙賦屓を放れ、相當の仕置に申付る有も、天下を取ものゝ心得の一つなり、, へきなり、既ニ逆心に云に至ては、死罪に行ふより外の義は是なし、世の治, シナドスルコト惡シク、叉申テ宜事モ言過スハ猶惡シヽ、父自ラ荒キ異見, シク勤タル賢良ノ者ヲ撰ミ付ベシ、又附從フ輩、或ハ事ヲ飾リ、又ハ事ニ臆, 得とは、大に其替り有事也、頼朝のあしきと云にては有へからすとの上意, ス、第一家相續ノ嫡子ニハ威ヲ付テ、然モ我儘ニサセズ、附從フ傅役、家ニ久, 父子ノ間ハ、何ト思召ヤト有シニ、神君御答ニ、父子ノ間隔心ナキヲヨシト, ヤト仰也、, に有之候と也、, 〔明良洪範〕二十秀吉公、或時神君ヘ尋給フハ、我幼年ニテ父ニ後レタレ, 〔雜話燭談〕八, 間柄ヲ問, 秀吉家康, ニ父子ノ, フ, 元和二年四月十七日, 六二三

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  • 間柄ヲ問
  • 秀吉家康
  • ニ父子ノ

  • 元和二年四月十七日

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  • 六二三

注記 (21)

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