『大日本史料』 8編 6 文明4年12月~同5年8月 p.642

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〔親長卿記〕四六月十八日、晴、自今日於普廣院, ヲ三時智恩寺ニ行フ、足利義視モ亦法會ヲ修ス、, らし給ふへきのと申けれ共、定正更に聞入給はす、, 被始御作善、普廣院殿, 庶子の末なり、君乃寵にほこりて、雅意にまのする振舞たに、國家政道の邪, 其起りは尾張守父子に遺恨をけしはさむより初まりて、終には君の御た, め國家の〓と成候へし、涓々乃とき塞さまは滔々乃ときをいのんといひ、, 魔なり、いはんや一門乃中において、此惡心を企つる條、其義ならは思ひ知, 方心よのらす、太田道灌すなはち定正にむのひて、ひそのに諫言しけるや, う、長尾左衞門尉父子の體たらく、いのさまにも大事を思ひ立とみえて候、, に讒し申けるを、左衞門尉父子聞つけて、言語道斷乃振舞のな、家に取てき, 〓をは微萠乃時に防くと申す事の候、はやく長尾父子を追罸し給ふ歟、然, らすは尾張守父子御近習を退そけ、以後において、いのにも御計策をめく, する事のあらむするものをと、遺恨しきりに起りしのは、何とはなしに雙, 二十四日、, 御三十三囘也、, 義政、父義教三十三回忌辰ニ、法會ヲ普廣院ニ修シ、經供養, ヲ, 新造, 今度, 申, 甲, 作善始, 普廣院新, 造, 文明五年六月二十三日, 六四二, 文明五年六月二十三日

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  • 六四二
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注記 (28)

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