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〓御息と申事候はんこは、政重の御事たるは一定に候, 顧候、唯老者の耄言御採用に不足候事、慚愧不少候、, 心と直道にはあらすと云の説あり、未詳其信僞如何、, に不及事は、如是の意趣にはあらす、罪を恐怖するなり、其罪を恐怖す, るは、己罪有にあらす、兄上野介讒を以罪を得れは、己も欺て召寄られ、, 遊候事は無御座候哉、此義者此方にても其子孫として、別て可申出事, にても無御座候得とも、承合申度迄こ如是御座候、一説に安房守御請, 候哉、不慥成義なから承傳候事如是御座候、萬一公儀邊に而、御心當被, 存付候得者、定而上野介殿配流之後なと、佐州君跡御取立之爲に申來, 終には首領を保つ事を不得事を計知て、辭を設て其召を避るのみ、誠, 本佐録の事につきて、御垂問一々奉答し、毎件, 安房守、阿波守の事、御不審の條、此等の類古書に多き事に候、いつれにも佐, 衞え毎も物語仕候旨、四郎兵衞義、私兄藏人へ申聞候と藏人申候、只今, 盡言の懼なきにあらず候得共、思召寄候而、蒙仰候御事によりて、其嫌を不, 〔本佐録附言〕, 元和二年六月七日, 慶長十七年の比迄, 白石叢書, は、政重の御事を阿, 波守と申候を、其後安房守と書改られしが、酒井雅樂頭忠世の男忠行、阿〓, 守に任せられし事、武家補任等に、其年月見へす候へ共、慶長十八年の間乃, ,一所收, 正信ノ跡, ムルノ意, ヲ承ケシ, 純配流後, テシテ正, 幕府政重, アリトノ, 説, 一四五
割注
- 慶長十七年の比迄
- 白石叢書
- は、政重の御事を阿
- 波守と申候を、其後安房守と書改られしが、酒井雅樂頭忠世の男忠行、阿〓
- 守に任せられし事、武家補任等に、其年月見へす候へ共、慶長十八年の間乃
- ,一所收
頭注
- 正信ノ跡
- ムルノ意
- ヲ承ケシ
- 純配流後
- テシテ正
- 幕府政重
- アリトノ
- 説
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- 一四五
注記 (31)
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