『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.301

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候所は、國師のみなり、此頃に及ひては、正信にも、井伊にても、忠政にても、對, として、來駕叮重なし給へは、折を以言上仕へし、全く兩上樣への報恩なり、, 旨を、當將軍家に乞ひ、骨肉連枝の好身を忘れられす、慈悲の一つによつて、, 面さへ有へからす、窮鳥懷に入とあはれみ給へやとて、落〓のみなし給へ, 其譯は、愚老は世外の身なれはこそ、一天の壹人に向ひ、禮をうけ、慇懃にも, 上樣愚僧〓きのものを、御菩提所の住持となし給へりし故、今尊顯の御身, 家は、本朝の大舜と、大御所公も上意あり、且愚僧に斯仰入らるゝも、全く兩, にこそ仰入られなは、よろしかるへけれと言上あられしかと、上總介殿、仰, 御心安く思召るへし、但し言上は仕へけれとも、御許容は如何と存奉り候、, らは、本多正信等ひそかにいかり、御政事の義に、いらさる老僧か口入なり, し、願くは國師、我爲にあやまちを再ひせす、あやまつて改るに憚る事なき, 予か心を安からしめよ、佛門の大慈外に有へからす、仰く所は國師の言上, にありと仰らる、國師謹て坐上に請移し、仰らるゝの義御尤なり、當大將軍, と申かすむへし、しかる時は、却而御大切に及へけれは、いかにもして、正信, てなし給へり、さるを其分にあらさる尊天御父子御連枝の事、言上なし奉, 妨害スベ, 本多正信, シ, 元和二年七月六日, 三〇一

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  • 妨害スベ
  • 本多正信

  • 元和二年七月六日

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  • 三〇一

注記 (20)

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